会社公告令和7年10月17日

特別清算協定認可決定(東京地方裁判所民事第20部)

掲載日
令和7年10月17日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年10月17日発行の官報(本紙 第1570号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社興和サイン株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

企業情報
興和サイン株式会社
官報公開記録 3
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(東京地方裁判所民事第20部)

令和7年10月17日|p.22

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2043号
東京都中野区松が丘2丁目19番11号
清算株式会社興和サイン株式会社
代表清算人高橋芳文
1決定年月日令和7年9月25日
2主文次の協定を認可する。
協定
1定義
(1)本協定において、別紙1の表に記載の債
権者を協定債権者とする。
(2)本協定において、別紙2の表に記載の債
権者を劣後債権者とする。
2協定債権の免除
各協定債権者は、清算株式会社に対し、本
協定の認可の決定が確定した日に各協定債権
(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利
息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を
含む。)の全額につき、その債務を免除する。
3劣後的債権の免除
劣後債権者は、清算株式会社に対し、本協
定の認可の決定が確定した日に劣後債権(特
別清算開始決定の前後を問わず一切の利息債
権・遅延損害金請求権等付随する債権を含
む。)の全額につき、その債務を免除する。
4新たな財産が発見された場合の取扱い
前2項記載の協定債権及び劣後債権の免除
後、清算株式会社に新たな財産が発見された
場合であって、当該財産が換価可能であり、
かつ換価により弁済原資が発生すると認めら
れるときには、清算株式会社は、これを速や
かに換価し、各協定債権者に対し、換価代金
から必要な費用を控除した残額を各協定債権
者の元本債権額の割合に応じて弁済する。こ
の場合、第2項に基づく債務免除の効力は、
当該弁済額の範囲で遡って失われるものとす
る。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可決定(東京地方裁判所民事第20部) - 第22頁
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