その他令和7年10月17日

国立大学法人会計基準に基づく重要な会計方針の注記

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.705
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抽出要点

国立大学法人会計基準の適用に関する注記

抽出された基本情報
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国立大学法人会計基準に基づく重要な会計方針の注記

令和7年10月17日|p.705

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(2) 222
官官
105 10月10日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
注記事項
.重要な会計方針
当事業年度より、国立大学法人会計基準(『国立大学法人会計基準」及び「軍立大学法人会計基
準注解」報告書」(国立大学法人会計基準等検討会議令和6年2月21日改訂))及び「国立大学法人
会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務権針」(文部科学省日本公認会計士協
会令和6年6月13日最終改訂)(以下「国立大学法人会計基準等」という。)を適用して、財務諸表
等を作成しております。
1.運営費交付金収益の計上基準
原則として、期間進行基準を採用しております。
なお、基幹運営費交付金の一部については業務達成基準を、特殊要因運営費交付金については
費用進行基準を採用しております。
2.減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
耐用年数については、法人税法上の削用年数を基準としておりますが、令和4年度以前より
受託研究等収入により購入した償却資産については,当該受託研究期間を利用年数として採用
しております。主な資産の耐用年数は、以下のとおりであります。
建物5~50年
構築物10~60年
工具器具備品1~22年
車両運搬具6年
また、特定の償却資産(国立大学法人会計基準第78)の減価償却相当額については、減価償
却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお,法人内利用のソフトウェアについては,法人内における利用可能期間(5年)に基づ
いております。
3.賞与引当金及び見積額の計上基準
賞与引当金は、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされない教贈員への賞与の支払い
に備えるため、当該教職員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上して
います。
翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされる職員に対する賞与については、賞与引当金
は計上しておりません。
なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における賞与引当増加相当額は、当事業年度末の
賞与引当相当額から前事業年度末の同相当額を控除した額を計上しております。
4.退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法
退職一時金については、運営費交付金により財類措置がなされるため、退職給付に係る引当金
は計上しておりません。
厚生年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金により厚生年金基金への掛金
及び年金基金積立不足額に関して財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上してお
りません。
なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における退職給付引当増加相当額は、基準第34に
基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。
5.有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
6.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)評価基準
低価法を採用しております。
(2)評価方法
移動平均法を採用しております。
ただし、重要性がないものについては、最終仕入原価法により行っております。
7.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
8.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、為替予約について、振当処理の要件を満たす
場合は振当処理を行っております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象・・・外貨建取引
(3)ヘッジ方針
将来の外貨建取引に対して、為替相場によるリスクをヘッジする目的で行っております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引について、取引全てが将来の外貨建取引に基づくものであり、実行の可能性が
極めて高いため、有効性の評価は省略しております。
9.リース取引の会計処理
リース料総額が3百万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。
また,リース期間の中途において契約を解除することができないオペレーティング・リース取
引の未経過リース料は以下のとおりです。
(1)貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料33.785千円
(2)貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経通リース料209千円
10.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。
11.財務諸表(損失の処理に関する書類を除く)の端数処理
財務諸表(損失の処理に関する書類を除く)は、千円未満切捨により作成しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(会計上の見積り)
該当事項はありません。
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国立大学法人会計基準に基づく重要な会計方針の注記 - 第705頁
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