その他令和7年10月17日

国立大学法人会計基準に基づく重要な会計方針

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.649
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国立大学法人会計基準に基づく重要な会計方針

令和7年10月17日|p.649

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(2) 22)
淋見日計等日L1日O1封LAAGVG
注記事項
【重要な会計方針】
当事業年度より、改訂後の国立大学法人会計基準(「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人
会計基準注釋]報告書(国立大学法人会計基準等検討会議令和6年2月21日改訂)及び国立大学
法人会計基準及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(文部科学省日本公認会計士
協会令和6年6月13日最終改訂)(以下「国立大学法人会計基準等」という。)を適用して、財務諸表
等を作成しております。
1.運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準
原則として、期間進行基準を採用しております。
なお,「基幹運営費交付金(ミッション実現加速化経費)」「特殊要因運営費交付金」で措置され
た運営費交付金については,文部科学省の指定に従い,期間進行基準,業務達成基準または費用
進行基準を採用しております。また、「鹿児島大学の業務達成基準に関する取扱要領」に基づき、
学長の承認を得たプロジェクト事業については、業務達成基準を採用しております。
2.減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としており、主な資産の耐用年数は以下
のとおりであります。
建物6~50年構築物7~60年
機械装置5~9年工具器具備品2~20年
船舶5~16年車両運搬具3~7年
なお、国から承継した有形固定資産については見積耐用年数、受託研究等(共同研究や受託
事業等を含む)収入により令和5事業年度以降に有形固定資産を取得している場合で、当該資
産を当該研究の終了後も使用する予定である場合は,法人税法上の法定耐用年数としています。
一方、当該資産が当該研究の終了後に他の目的に使用することが困難な場合及び令和4事業
年度以前に取得した有形固定資産は、当該受託研究期間を耐用年数としております。
また、特定の償却資産(国立大学法人会計基準第78)及び資産除去債務に対応する特定の除
去費用等(国立大学法人会計基準第86)の減価償却相当額については、減価償却相当累計額と
して資本剰余金から控除して表示しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、法人内利用ソフトウェアについては、法人内における利
用可能期間(5年)に基づいております。
3.徴収不能引当金の計上基準
将来の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及
び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し,回収不能見込額を計上しております。
4.賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、翌年度以降の運営費交付金により財源措置されない教職員への賞与の支払いに
備えるため、当該被職員に対する支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しておりま
す。
なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における賞与引当増加相当額は、国立大学法人会
計基準第82第2項に基づき計算された賞与に係る賞与引当金の当期増加額を計上しております。
5.退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
運営費交付金以外の財源で措置される退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合
要支給額を計上しております。
なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における退職給付引当増加相当額は、国立大学法
人会計基準第83第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上
しております。
6.有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券償却原価法(定額法)
その他有価証券期末日の市場価格等に基づく時価法
7.たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準低価法
評価方法移動平均法
但し、共同獣医学部附属動物病院に係る医薬品及び診療材料については、当分の間、最終仕入
原価法により行っております。
また、金額的重要性のない貯蔵品については、最終仕入原価法を採用しております。
8.収益及び費用の計上基準
(1)附属病院の診療に係る収益
附属病院の診療に係る収益は,主に健康保険組合等の保険者又は患者から支出された医療費
(診療費)であり、当法人は患者に対して診療行為等のサービス等を引き渡す義務を負ってお
ります。当該履行義務は、診療行為等のサービス等を実施した一時点において充足されると半
断し、収益を認識しております。
1,943,834
(A
415,889
(
1,090,774
(A
168,533
246,646
1,090,774
A
168,533
A
246,646
(△
1,090,774
1,090,774
1,775,301
169,243
1-
--
10
--
1,943,834
6,614,832
415,889
2,611,271
2,685,752
14,520,299
3,361,347
675,594
3,361,347
1△
675,594
3,035,318
23,070,808
1,872,729
98,324,379
読み込み中...
国立大学法人会計基準に基づく重要な会計方針 - 第649頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →