国立大学法人の重要な会計方針及び利益処分に関する書類
令和7年10月17日|p.631
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(島である業格別書目標目標目標 11(0
利益の処分に関する書類(案)
(重要な会計方針)
国立大学法人会計基準(「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」(国
立大学法人会計基準等検討会議令和6年2月21日改訂)及び「国立大学法人会計基準」及び「国立
大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(文部科学省、日本公認会計士協会令和6年6月13日改
訂1)(以下「国立大学法人会計基準等」という。)を適用して、財務諸表等を作成している。
1.運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準
下記を除き、期間進行基準を採用している。
退職一時金に充当される運営費交付金・・・・費用進行基準
プロジェクト研究等の一部に充当される運営費交付金 業務達成基準
文部科学省が指定する基幹運営費交付金(ミッション実・・・・・文部科学省が指定する業務
現加速化経費)、特殊要因運営費交付金として措置される達成基準又は費用進行基準
運営費交付金
2. 減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産
有形固定資産の減価償却の方法については、定額法を採用している。
耐用年数については、法人税法に基づく耐用年数を採用している。主な資産の耐用年数は以下
のとおりである。
建物2年~50年
構築物2年~58年
工具器具備品2年~20年
車両運搬具4年~6年
なお,受託研究等収入により購入した償却資産のうち,当該研究契約のみに使用する資産及び
令和4事業年度までに購入した資産については、当該受託研究等期間を雇用年数としている。
また、特定の償却資産(国立大学法人会計基準第78)及び資産除去債務に対応する特定の除去
費用等(国立大学法人会計基準第86)の減価償却相当額については減価償却相当累計額として、
減損損失相当額については減損損失相当累計額として、資本剰余金から控除して表示している。
(2)無形固定資産
無形固定資産の減価償却の方法については、定額法を採用している。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づい
ている。
3.引当金の計上基準
(1)附属病院の診療債権に係る徴収不能引当金
附属病院における診療債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能
実績率により、徴収不能懸念債権等の特定の債権については個別に徴収可能性を検討し、徴収不
能見込額を計上している。
(2)賞与引当金
翌期以降の運営費交付金以外の財源で措置される教職員への賞与の支払いに備えるため、当該
教職員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上している。翌期以降の運
営費交付金により財源措置される役員及び教職員については、賞与引当金は計上していない。
なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における賞与引当増加相当額は、当事業年度末の
賞与引当相当額から前事業年度末の同相当額を控除した額を計上している。
(3) 退職給付引当金
翌期以降の運営費交付金以外の財源で措置される教職員の退職給付に備えるため、当事業年度
末における自己都合要支給額を計上している。運営費交付会で財源措置される役員及び教職員に
ついては、退職給付引当金は計上していない。
なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における退職給付引当増加相当額は、国立大学法
人会計基準第34に基づき算出された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上してい
る。
4.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)売買目的有価証券
期末日の市場価格等に基づく時価法としている。
(2)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)としている。
5.たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法
医薬品、診療材料移動平均法による低価法(ただし、当分の間、評価方法は最終仕入原価法に
よる。)
6.収益及び費用の計上基準
附属病院の診療に係る収益
主に健康保険組合等の保険者又は患者から支出された医療費(診療費)であり、患者に対して診
療行為等のサービス等を引き渡す義務を負っている。当該履行義務は、診療行為等のサービス等を
実施した一時点において充足されると判断し、収益を認識している。
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
大学改革支援・学位授与機構債務負担金の返済による支出〃14.589
大学改革支援・学位授与機構借入金の返済による支出 △1,208,068
民間金融機関からの長期借入金の返済による支出
大学改革支援・学位授与機構借入金による収入
小計
利息の支払額
財務活動によるキャッシュフロー
IV資金に係る換算差額
V 資金増加額 (又は減少額)
資金期首残高
VI 資金期末残高
(単位:円)
I 当期未処分利益
当期総利益
I 利益処分額
積立金
188,340,069
111,414,458
より文部科学大臣の承認を受けようとす
国立大学法人法第35条の2において準用
する独立行政法人通則法第44条第3項に
国立大学法人法第35条の2において準用 76,925,611
188,340,069
76,925,611
76,925,611
188,340,0691
188,340,0691
注 記 事 項