国立大学法人財務諸表及び重要な会計方針に関する注記
令和7年10月17日|p.409
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(昔2 日曜 ) 日刷 日刷 日乙 日乙1日乙曜日 607
財務活動によるキャッシュフロー
大学改革支援・学位授与機構債務負担金の返済による支出
△ 135,096
大学改革支援・学位授与機構からの借入れによる収入
370,000
大学改革支援・学位授与機構借入金の返済による支出
△ 2,545,224
PFI債務等の返済による支出
△ 528,540
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△ 258,616
小計
△ 3,097,478
利息の支払額
△ 138,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 3,235,912
資金増加額(又は減少額)
774,640
V資金期首残高
資金期未残高
利益の処分に関する書類(案)
(単位:千円)
I 当期未処分利益
当期総利益
869,342
I 利益処分額
733,682
積立金
869,342
国立大学法人法第35条の2において準用
する独立行政法人通則法第44条第3項に
より文部科学大臣の承認を受けようとす
る額
教育研究等積立金
869,342
135,660
135,660
注 記 事 項
.重要な会計方針
国立大学法人会計基準(「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」(国
立大学法人会計基準等検討会議令和6年2月21日改訂)及び「国立大学法人会計基準」及び「国
立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(文部科学省、日本公認会計士協会令和6年6月13
日最終改訂))を適用して、財務諸表を作成しております。
1.運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準
原則として、期間進行基準を採用しております。
なお、 に
充当される運営費交付金の一部については、文部科学省の指定に従い業務達成基準あるいは費用
進行基準を採用しております。また、国立大学法人京都大学業務達成基準取扱要領に基づき総長
の承認を得たプロジェクト事業については、業務達成基準を採用しております。
2.減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
作用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としており、主な資産の耐用年数は以下
のとおりです。
建物7~50年
構築物3~60年
機械装置4~17年
工具器具備品2~20年
車両その他の陸上運搬具2~7年
なお、減価に対応すべき収益の獲得が予定されないものとして特定された資産(国立大学法
人会計基準第78)の減価償却相当額については,減価償却相当累計額として資本剰余金から控
除して表示しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づ
いております。
3.賞与引当金及び見積額の計上基準
賞与のうち、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされないものについては、教職員へ
の賞与の支払いに備えるため、当該教職員に対する賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する
額を賞与引当金に計上しております。
なお、賞与のうち、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるものについては、賞与
に係る引当金は計上しておりません。
また,資本剰余金を減額したコスト等に関する注記における賞与引当増加相当額は、当事業年
度末の賞与引当相当額から前事業年度末の同相当額を控除した額を計上しております。
4.退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法
退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされないものについては、教職員の退職
給付に備えるため、期末自己都合要支給額に基づき退職給付引当金を計上しております。
なお、退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされるものについては、退職給付
に係る引当金は計上しておりません。
また、資本剰余金を減額したコスト等に関する注記における退職給付引当増加相当額は、国立
大学法人会計基準第82第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額
を計上しております。
5.徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため,一般債権については貸倒実績率により,貸倒懸念債権等
の特定の債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。
6.有価証券及び金銭の信託の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的債券
償却原価法(定額法)としております。
(2)関係会社株式
移動平均法による原価法(持分相当額が下落した場合は、持分相当額)としております。
(3)その他の関係会社有価証券
投資事業有限責任組合契約に基づき取得した有価証券(金融商品取引法第2条第2項により
有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能
な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(4)その他有価証券
時価のあるものは時価法、時価のないものは移動平均法による原価法としております。
(5)金銭の信託
時価法としております。