その他令和7年10月17日

国立大学法人等の財務諸表に関する注記(金融商品、資産除去債務、退職給付等)

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.403
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国立大学法人等の財務諸表に関する注記(金融商品、資産除去債務、退職給付等)

令和7年10月17日|p.403

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(2) 222
報、
官ロ
日曜日 日 1 1 月 月 月 1000
(*1)負債に計上されているものについては、()で示しております。
(*2)減価償却引当特定資産には、預金467,886千円が含まれております。
(*3)未収附属病院収入に個別に計上している徴収不能引当金を控除しております。
(*4)貸借対照表上、一年超のリース債務は、「長期未払金」に、一年以内のリース債務は、「未
払金に含まれております。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金融商品の時価を、皆価の算定に用いたインブットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
レベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算
定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用
いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインブットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
(1)投資有価証券及び有価証券
これらの時価について、取引金融機関から提示された価額によっています。これらは、活
発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しています。
(2)減価償却引当特定資産
これらは預金で構成されています。また、帳簿価額をもって時価としております。
(3)未収附属病院収入
未収附属病院収入のうち貸倒懸念債権については、回収見込額等により時価を算定してお
り、レベル3の時価に分類しております。その他の未収附属病院収入は短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)大学改革支援・学位授与機構債務負担金、(5)長期借入金及び61リース債務
これらの時価について、元利金の合計額を新規に同様の借入又は、リース取引を行った場
合に想定される利率で割り引いて算定する方法により算定しており、レベル2の時価に分類
しております。
(資産除去債務関係)
1.資産除去債務の概要
石綿障害予防規則等に伴い、建物の解体等の作業によるアスペストの除去費用および当該アスベ
ストの処理費用等を合理的に見積り、資産除去債務を計上しております。
2. 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を見積り,使用見込期間に応じた利付国債の流通利回りにより割り引いて算定して
おります。
3.資産除去債務の総額の増減
博首議要65,310千円
高砂固定資産の取締に伴う増加額405千円
時の終極による調整額580千円
負理助去損節の履行等による減少額3.96千円
期末持高00,44千円
(退職給付に係る注記)
1.採用している退職給付制度の概要
当法人は,教職員の退職給付に充てるため,非積立型の退職-時金制度を採用しております。当
該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び
退職給付費用を算定しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期前における運轉輸作引出金36,87千円
基礎的材需用1160千円
総務給付の取替額〃43,58千円
裏元における運搬給付引延金40334千円
(2)退職給付に関連する損益
普更法で計算した退職給材割用62,00千円
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
(国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト関係)
国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストについては、次のとおりです。
(単位:千円)
II業務費用
(1)損益計算書上の費用36,357,626
(2)(控除)自己収入等
業務費用合計6611.8円
資本剰余金を減額したコスト等(*1)608,660
機会費用(*2)(*3)
国又は地方公共団体の無償又は減額された使用料による
貸借取引の機会費用
政府出資の機会費用235,719
無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会
費用
(控除)国庫納付額
国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられ
るコスト
(*1)当該事業年度に資本剰余金を増減させた減価償却費相当額等を計上しております。
(*2)国等の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法は,地方
公共団体の条例を基に算出しております。
(*3)「国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記における機
会費用の算定に係る利回りについて(通知)1(令和7年4月11日付け7文科高第28号)に
基づき1.485%で計算しております。
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国立大学法人等の財務諸表に関する注記(金融商品、資産除去債務、退職給付等) - 第403頁
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