国立大学法人 重要な会計方針
令和7年10月17日|p.344
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資金に係る換算差額
注記
ササE(金) 110 100000000000000000000
【重要な会計方針】
当事業年度より、改訂後の国立大学法人会計基準(「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人
会計基準注解」報告書」(国立大学法人会計基準等検討会議令和6年2月21日改訂))及び「国立大学
法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(文部科学省日本公認会計士
協会令和6年6月13日最終改訂)(以下「国立大学法人会計基準等」という。)のうち、収益認識に係
る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。
1.運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準
原則として、期間進行基準を採用しております。
なお、退職一時金については費用進行基準を採用し、「機能強化経費」、「特殊要因経費」に充当さ
れる運営費交付金の一部については、文部科学省の指定に従い業務達成基準あるいは費用進行基準
を採用しております。また,学内プロジェクト事業等該当する場合は、役員会の承認により業務連
成基準を採用しております。
2.減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としておりますが、主な資産の耐用年数は
以下のとおりであります。
建物3年~50年
構築物10年~50年
工具器具備品2年~20年
船舶5年
車両運搬具5年~6年
また、特定の償却資産(国立大学法人会計基準第78)及び資産除去債務に対応する特定の除去
費用等(国立大学法人会計基準第96)に係る減価償却相当額については、減価償却相当昇計額と
して資本剰余金から控除して表示しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づい
ております。
3.返還免除引当金の計上基準
将来の奨学金の返還免除による損失に備えるため、免除となった実績率により返還免除見込額を
計上しております。
4.徴収不能引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5.賞与に係る引当金及び見積額の計上基準
賞与引当金は翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされない教職員への賞与の支払いに備
えるため、当該教職員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しておりま
す。
なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における賞与引当増加相当額は、当事業年度末の賞
与引当相当額から前事業年度末の同相当額を控除した額を計上しております。
6.退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
運営費交付金により財源措置がなされない場合に、当該教職員の退職給付に備えるため、当事業
年度末における自己都合要支給額により計上しております。
確定給付企業年金等から支給される年金給付については、運営費交付金により確定給付企業年金
等への掛け金及び年金基金積立金不足額に関して財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金
は計上しておりません。
なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における退職給付引当増加相当額は、基準第34に基
づき計算された退職一時金及び年金給付に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。
7.有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券は償却原価法による定額法を採用しております。
8.たな卸資産の評価基準及び評価方法
医薬品及び診療材料
評価基準低価法
評価方法移動平均法
ただし、当分の間、評価方法は最終仕入原価法によります。
貯蔵品
評価基準原価法
評価方法最終仕入原価法
9.収益及び費用の計上基準
附属病院の診療に係る収益は,主に健康保険組合等の保険者又は患者から支出された医療費(診
療費)であり、当法人は患者に対して診療行為等のサービス等を引き渡す義務を負っております。
当該履行義務は、診療行為等のサービス等を実施した一時点において充足されると判断し、収益を
認識しております。