金融商品の時価等に関する事項
令和7年10月17日|p.197
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2.金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。な
お,市場価格のない株式等は次表に含めていない。現金及び預金、未収入金,未払金及び短期借
入金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略している。ま
た、敷金・保証金については、重要性が乏しいことから注記を省略している。
(単位:円)
(*1)負債に計上されているものについては、()で示している。
(注1)その他有価証券に計上されているのは、国立大学法人法第22条の1第9項に基づく特
定研究成果活用支援事業への出資金及び国立大学法人法第33条の5第2項に基づき取得
した投資信託財産が金融商品である投資信託である。その他有価証券のうち、投資事業
有限責任組合は、当法人の特定関連会社及び関連会社に該当しないため、投資事業有限
責任組合の財産の持分相当額を投資有価証券として計上している。投資事業有限責任組
合への出資については、時価開示の対象とはしておらず、「1)投資有価証券及び有価証券」
に含めていない。
(注2)市場価格のない株式等は次のとおり。(単位:円)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
三つのレベルに分類している。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算
定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用
いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には,それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
している。
①時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債(単位:円)
(単位:円)
②時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(*1)負債に計上されているものについては、()で示している。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
(1)投資有価証券及び有価証券
日本国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1に分類している。
その他投資有価証券、事業債、外国債券(円建て)については観察可能なインプットを用
いているが、相場価格を用いたとしても市場が活発であるとはいえないため、その時価をし
ベル2に分類している。
外国債券(円建て)(仕組債)については発行体クレジット、為替と金利の相関等の観察不
能な内部情報をインプットとして用いているためレベル3に分類している。
(2)借入金及び(3)リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入れ又はリース取引を行った
場合に想定される利率で割り引いて算定する方法により算定しており、レベル2の時価に分
類している。
(4)長期未払金
割賦取引によるものであり、時価については割賦未払金の合計額をリスク・フリーレート
に近い財政投融資資金の借入に係る利率で割り引いて算定する方法により算定しており、レ
ベル2の時価に分類している。