国立大学法人財務諸表の注記事項
令和7年10月17日|p.187
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(合) 222
報報
陸軍 日本 181
2.減価償却の会計処理方法
①有形固定資産
定額法を採用しております。
耐用年数の基準については法人税法に基づく耐用年数を基準としております。なお、令和4
事業年度までに受託研究収入,共同研究収入及び受託事業収入により購入した償却資産につい
ては、当該受託研究等期間を耐用年数としております。
主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
○建物……………………2~50年
○構築物………………2~60年
○工具器具備品……………………2~17年
○車両運搬具……………………4~8年
また、特定の償却資産(国立大学法人会計基準第78)の減価償却相当額については、減価償
却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
②無形固定資産
定額法を採用しております。
創用年数の基準については「研究開発費等に係る会計基準」及び「研究開発費及びソフトウェ
アの会計処理に関する実務指針」に基づく耐用年数を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づ
いております。
3.賞与に係る引当金及び見積額の計上基準
運営費交付金により財源措置されない教職員の賞与については、当該教職員に対する賞与支給
見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
なお,資本剰余金を減額したコスト等の注記における賞与引当増加相当額は基準第82第2項に
基づき、当事業年度末の賞与引当相当額から前事業年度末の同相当額を減じた額を計上しており
ます。
4.退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法
退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金
は計上しておりません。一部、運営費交付金により財源措置がなされていない分については、期
末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における退職給付引当増加相当額は、国立大学法
人会計基準第83第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上
しております。
5.徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準
将来の貸倒による損失に借えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権
及び破産更生債権等については、個別の債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上して
おります。
6.有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券償却原価法(定額法)
7.リース取引の会計処理
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。
8.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。
9.財務諸表の表示単位
財務諸表の表示単位は、円単位で表示しております。
〈貸借対照表に関する事項〉
1.運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額は、5,702,478,172円であります。
2.運営費交付金から充当されるべき賞与引当金の見積額は、591,844,336円であります。
〈キャッシュ・フロー計算書に関する事項〉
1.資金の期未残高の貸借対照表科目別の内訳
現金及び預金勘定4.388,475.183円
定期預金△1,040,000,000円
資金期末残高3,348,475.183円
2.重要な非資金取引
寄附受による資産の取得
建物附属設備79.146,794円
構築物40.150,000円
工具器具備品7.994,919円
図書3.479,394円
ファイナンス・リースによる資産の取得
工具器具備品4,526,500円
〈金融商品の時価等に関する事項〉
1.金融商品の状況に関する事項
当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定しております。
資金運用にあたっては国立大学法人法第35条の2が準用する独立行政法人通則法第47条の規定
及び国立大学法人法第33条の5第2項の規定に基づき運用しており、社債を保有し、国公債・株
式等は保有しておりません。
2.金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額,時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、現金は注記を省略しており、預金、未収入金及び未払金は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(単位:円)
貸借対照表計上額
時価
差額
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的債券
89,000,000
85,609,100
AA
3,390,900
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインブットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三
つのレベルに分類しています。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定
した時価
レベル2の時価:レベル1のインブット以外の直接又は間接的に観察可能なインブットを用い
て算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインブット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに特価を分類して
います。