国立大学法人 利益の処分に関する書類及び重要な会計方針
令和7年10月17日|p.168
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(言葉 2第7号(
891 日本 日本 日本 1.1.10.1.20.10.10.10.00
利益の処分に関する書類(案)
第21期事業年度
(単位:円)
注記
.重要な会計方針
当事業年度より、改訂後の国立大学法人会計基準(「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法
人会計基準注解」報告書](国立大学法人会計基準等検討会議令和6年2月21日改訂))及び「国立
大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(文部科学省日本公認
会計士協会令和6年6月13日最終改訂)(以下「国立大学法人会計基準等」という。)を適用して、
財務諸表等を作成しております。
1.運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準
以下を除き、期間進行基準を採用しております。
退職一時金に充当される運営費交付金…………………費用進行基準
特定のプロジェクトに充当される運営費交付金………業務達成基準
文部科学省が指定する基幹運営費交付金(ミッショ文部科学省が指定する業務達成基準
ン実現加速化経費)及び特殊要因運営費交付金または費用進行基準
2.減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としておりますが、主な資産の耐用年数
は以下のとおりであります。
建物3~50年
構築物3~80年
機械装置3~22年
工具器具備品2~20年
なお、国から承継した固定資産については、見積耐用年数としております。
また、受託研究等収入により購入した償却資産のうち、当該研究の終了後に他の目的で使用
することが困難なものは、当該受託研究等期間を耐用年数としております。
特定の償却資産(国立大学法人会計基準第78)及び資産除去債務に対応する特定の除去費用
等(国立大学法人会計基準第86)に係る減価償却相当額については,減価償却相当累計額とし
て資本剰余金から控除して表示しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づ
いております。
3.減損会計処理
『固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」に基づいて処理しております。
4.退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
(1)特定有期雇用教職員及び一部の医療職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自
己都合要支給額を計上しております。
(2)特定有期雇圧教職員及び一部の医療職員以外の教職員の退職一時金については、運営費交付
金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。
なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における退職給付引当増加相当額は、国立大学
法人会計基準第83に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上し
ております。
5.徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準
将来の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権
及び破産更生債権等については、個別の債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上して
おります。
6.賞与引当金及び見積額の計上基準
(1)特定有期雇用助職員,短時間勤務有期雇圧教職員及び一部の医療職員に対して支給する賞与
の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)特定有期雇圧教職員、短時間勤務有期雇用教職員及び一部の医療職員以外の教職員の賞与に
ついては、運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上しておりません。
なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における賞与引当増加相当額は、当事業年度末
の賞与引当相当額から前事業年度末の同相当額を控除した額を計上しております。
7.有価証券及び金銭信託の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2)関係会社株式
移動平均法による原価法(持分相当額が下落した場合は、持分相当額)を採用しております。
(3)その他の関係会社有価証券
投資事業有限責任組合契約に基づき取得した有価証券(金融商品取引法第2条第2項により
有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告目に応じて入手可能
な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(4)その他有価証券
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
(評価差額は純資産直入法により処理しております。)
(5)金銭の信託
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
8.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)評価基準
低価法を採用しております。
(2)評価方法
移動平均法を採用しております。ただし、医薬品及び診療材料については、最終仕入原価法
により行っております。
9.収益及び費用の計上基準
(1)附属病院の診療に係る収益
附属病院の診療に係る収益は、主に健康保険組合等の保険者又は患者から支出された医療費
(診療費)であり、当法人は患者に対して診療行為等のサービス等を引き渡す義務を負ってお
ります。当該履行義務は、診療行為等のサービス等を実施した一時点において充足されると判
断し、収益を認識しております。
I 当期未処分利益
8,850,906,564
当期総利益
II 利益処分額
積立金
8,850,906,564
8,554,633,632
て準用する独立行政法人通則法第
国立大学法人法第35条の2におい
44条第3項により文部科学大臣の
承認を受けようとする額
教育研究組織運営改善積立金
296,272,932
8,850,906,564
296,272,932