国立大学法人会計基準に基づく重要な会計方針
令和7年10月17日|p.86
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98 100 10014 100 20.100 000 100.20
V資金減少額
資金期首残高
資金期末残高
(重要な会計方針)
国立大学法人会計基準(「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」(国
立大学法人会計基準等検討会議令和6年2月21日改訂))及び「国立大学法人会計基準」及び「国立
大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(文部科学省日本公認会計士協会令和6年6月13日最
終改訂)(以下「国立大学法人会計基準等」という。)を適用して財務諸表等を作成しております。
1.運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準
原則として、期間進行基準を採用しております。
なお、退職一時金については費用進行基準を、「ミッション実現加速化経費」「特殊要因経費」に充
当される運営費交付金の一部及び補正予算により措置された運営費交付金については,文部科学省
の指定に従い業務達成基準あるいは費用進行基準を、また、プロジェクト等業務の一部については
業務達成基準を採用しております。
2.減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
雇用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としておりますが、当法人における主な資
産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物2~51年
構築物2~60年
機械装置2~14年
工具器具備品2~15年
なお、国から承継した固定資産については、見積耐用年数で、受託研究等収入により購入した
償却資産については、当該受託研究期間を耐用年数としておりますが、令和5事業年度以降に償
却資産を取得し、当該資産が当該研究の終了後も使用する予定である場合、法人税法上の法定直
用年数を耐用年数としております。
また、特定の償却資産(国立大学法人会計基準第78)及び資産除去債務に対応する特定の除去
費用等(国立大学法人会計基準第86)に係る減価償却相当額については、減価償却相当累計額と
して資本剰余金から控除して表示しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいており
ます。
なお,受託研究等収入により購入した償却資産については,当該受託研究期間を耐用年数とし
ておりますが、今和5事業年度以降に償却資産を取得し、当該資産が当該研究の終了後も使用す
る予定である場合、法人税法上の法定耐用年数を耐用年数としております。
3.退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
財源が運営費交付金以外で措置される教職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定にあたり,退職給付見込額
を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。退去勤務
費用及び数理計算上の差異は、発生した事業年度にそれぞれ全額費用処理しております。
なお、運営費交付金で財源措置される役員及び教職員の退職一時金については、退職給付に係る
引当金は計上しておりません。
資本剰余金を減額したコスト等の注記における退職給付引当増加相当額は、国立大学法人会計基
準第83第2項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額、及び国又は地方
公共団体からの出向職員に係る引当金の当期増加額を計上しております。
4.徴収不能引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸別懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
5.賞与引当金の計上基準
財源が運営費交付金以外で措置される助職員の賞与に備えるため、当事業年度の負担額を計上し
ております。
なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における賞与引当増加相当額は、国立大学法人会計
基準第82第2項に基づき計算された賞与に係る引当外賞与給付金の当期増加額、及び国又は地方公
共団体からの出向職員に係る引当金の当期増加額を計上しております。
6.有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
その他有価証券
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
7.たな卸資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産(貯蔵品)については重要性がないため、最終仕入原価法によっております。
また、医薬品・診療材料については最終仕入原価法によっております。
8.収益及び費用の計上基準
附属病院の診療に係る収益
主に健康保険組合等の保険者又は患者から支出された医療費(診療費)であり、患者に対して
診療行為等のサービス等を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は,診療行為等のサー
ビス等を実施した-時点において充足されると判断し、収益を認識しております。
9.リース取引の会計処理
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通営の売買取引に係る方
法に準じた会計処理によっております。