その他令和7年10月17日

国立大学法人重要な会計方針及び貸借対照表注記事項

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.41
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国立大学法人重要な会計方針及び貸借対照表注記事項

令和7年10月17日|p.41

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17
日影亭 日 1LHOL # 17
(2) 222
14
注記事項
.重要な会計方針
当事業年度より、国立大学法人会計基準(『国立大学法人会計基準」及び「軍立大学法人会計基
準注解」報告書」(国立大学法人会計基準等検討会議令和6年2月21日改訂))及び「国立大学法人
会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務権針」(文部科学省日本公認会計士協
会令和6年6月13日最終改訂)(以下「国立大学法人会計基準等」という。)を適用しております。
1.運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準
原則として、期間進行基準を採用しております。
なお,文部科学省が指定する基幹運営費交付金,特殊要因運営費交付金、追加交付及び補正予
算により措置された運営費交付金の一部については、業務達成基準または費用進行基準を採用し
ております。また、学内プロジェクト事業の一部については、学長の承認により業務達成基準を
採用しております。
2.減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
耐用年数については、法人税法の耐用年数を基準としており、主な資産の耐用年数は以下の
とおりであります。
建物10~50年
構築物10~45年
工具器具備品2~20年
車両運搬具2~5年
なお、国から承継した固定資産については、見積耐用年数としております。
また、受託研究等収入により購入した償却資産のうち、当該研究の終了後に他の目的で使用
することが困難なものは、当該受託研究等期間を作用年数としております。特定の償却資産(国
立大学法人会計基準第78)及び資産除去債務に対応する特定の除去費用等(国立大学法人会計
基準第86)に係る減価償却相当額については,減価償却相当累計額として資本剰余金から控除
して表示しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、法人内利用ソフトウェアについては、法人内における利
用可能期間(5年)に基づいております。
3.賞与引当金及び見積額の計上基準
運営費交付金により財源措置がなされない教職員に支給する賞与に備えるため、将来の支給見
込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
なお、運営費交付金により財源措置がなされる教職員の賞与については、引当金を計上してお
りません。また、資本剰余金を減額したコスト等の注記における賞与引当増加相当額は、当事業
年度末の賞与引当相当額から前事業年度末の同相当額を控除した額を計上しております。
4.退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
運営費交付金により財源措置がなされない救職員については、将来の退職給付に備えるため、
当該事業年度末における自己都合要支給額を計上しております。
運営費交付金により財源措置がなされる教職員等に係る退職一時会については、退職給付に係
る引当金を計上しておりません。
なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における退職給付引当増加相当額は、基準第34に
基づき計算された退職一時金及び年金給付に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しておりま
す。
5.徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸留実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
6.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式については、移動平均法による原価法(持分相当額が下落した場合は、持分相当
額)を採用しております。
7.収益及び費用の計上基準
附属病院の診療に係る収益は,主に健康保険組合等の保険者又は患者から支出された医療費(診
療費)であり、当法人は患者に対して診療行為等のサービス等を引き渡す義務を負っております。
当該履行義務は、診療行為等のサービス等を実施した一時点において充足されると判断し、収
益を認識しております。
8.たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく低価法を採用しております。
9.リース取引の会計処理
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通営の売買取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理によっております。
10.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
11.財務諸表の表示単位
財務請表に掲記される科目及びその他の金額の表示は、千円未満の掲数を四捨五入して記載し
ております。
12.会計方針の変更等に関する注記
(運営費交付金収益の計上基準の変更)
従来、運営費交付金収益の計上基準として、「特別運営費交付金」「特殊要因運営費交付金」以外
の運営費交付金については,期間進行基準を採用しておりましたが,当事業年度から、旭川医科
大学業務達成基準取扱要項(令和6年9月11日制定)に基づき、学長が承認した事業については、
業務達成基準を採用しております。
これは、対象となる事業について、より効率的かつ効果的な予算管理を行い、業務達成度に応
じた運営費交付金の収益化を行うことによって、法人運営に関する説明責任を適切に果たすため
に採用したものであります。これに伴い,従来の方法によった場合に比べ,運営費交付金収益、
経常利益及び当期総利益が14.871千円減少しております。
.貸借対照表
1.翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額358.777千円
2.翌期の運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額264,93千円
3.担保資産及び担保付債務
担担に要している資産土地3,73,000千円
建物2318,510千円
上記に対応する債務長期借入金3,39.30千円
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国立大学法人重要な会計方針及び貸借対照表注記事項 - 第41頁
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