政令令和7年10月17日

第5年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正等

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第356号
発令機関内閣

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第5年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正等

令和7年10月17日|p.2

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令和7年10月17日金曜日官報
(号外第231号)
2
第5年金生活者支援給付金の支給に関する法律
施行令の一部改正
障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活
者支援給付金の支給に係る所得の額の計算方法
について、第1の1に準じた改正を行う。(第十
条第二項第一号関係)
第6国民年金法等の一部を改正する法律の施行
に伴う経過措置に関する政令の一部改正
老齢福祉年金の支給停止に係る場合の所得の
額の計算方法について、第1の1に準じた改正
を行う。(第五十二条第二項関係)
第7施行期日等
1この政令は、令和八年四月一日から施行す
る。 (附則第一条関係)
2この政令の施行に関し必要な経過措置を定
める。(附則第二条~第七条関係)
◇国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号
等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関
する特別措置法施行令の一部を改正する政令
(政令第三百五十六号)(警察庁)
財産の凍結等に関する規定の整備
(1)大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍
結等の措置をとるべきこととしている政令で
定める国際連合安全保障理事会決議に同理事
会決議第千七百三十七号等を追加し、同理事
会決議第二千二百三十一号を削除する。(第二
条関係)
(2)公告大量破壊兵器関連計画等関係者に係る
規制対象財産の処分等の許可の要件である大
量破壊兵器等の開発等のために使用されるお
それがないことにつき、当該大量破壊兵器等
の開発等に関する規定における公告大量破壊
兵器関連計画等関係者の区分のうち、イラン
による核兵器等の開発等が当該大量破壊兵器
等の開発等に該当することとなる公告大量破
壊兵器関連計画等関係者の区分に同理事会決
議第千七百三十七号等によりその財産の凍結
等の措置をとるべきこととされている者を追
加し、同理事会決議第二千二百三十一号によ
りその財産の凍結等の措置をとるべきことと
されている者を削除する。(第八条関係)
2施行期日等
(1)この政令は、公布の日の翌日から施行する
(係関係項(
(2)この政令の経過措置について定める。
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第5年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正等 - 第2頁
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