府省令令和7年10月17日

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第九十一号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和7年10月17日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
府令
○内閣府令第九十一号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号) 第五条第一
項及び同法第三十一条の二十三において準用する同法第九条第五項の規定に基づき、風俗営業等の規
制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正
する内閣府令を次のように定める。
令和七年十月十七日
内閣総理大臣石破茂
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する
内閣府令の一部を改正する内閣府令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣
府令(昭和六十年総理府令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの
は、これを加える。
改正後
改正前
(風俗営業の許可申請書の添付書類)
第一条風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律(以下「法」という。)第五
条第一項の内閣府令で定める書類は、次の
とおりとする。
[一~三略]
四申請者が個人である場合(次号又は第
六号に該当する場合を除く。)には、次に
掲げる書類
イ[略]
ロ法第四条第一項各号(第七号及び第
十二号を除く。)に掲げる者のいずれに
も該当しないことを誓約する書面
ハ略]
二未成年者で風俗営業を営むことに関
し法定代理人の許可を受けているもの
にあつては、その法定代理人の氏名及
び住所(法定代理人が法人である場合
においては、その名称及び住所並びに
代表者の氏名)を記載した書面並びに
当該許可を受けていることを証する書
面(風俗営業者の相続人である未成年
者で風俗営業を営むことに関し法定代
理人の許可を受けていないものにあつ
(風俗営業の許可申請書の添付書類)
第一条[同上]
[一~三同上]
四[同上]
イ[同上]
ロ法第四条第一項第一号から第十号ま
でに掲げる者のいずれにも該当しない
ことを誓約する書面
ハ[同上]
二未成年者で風俗営業を営むことに関
し法定代理人の許可を受けているもの
にあつては、その法定代理人の氏名及
び住所(法定代理人が法人である場合
においては、その名称及び住所並びに
代表者の氏名)を記載した書面並びに
当該許可を受けていることを証する書
面(風俗営業者の相続人である未成年
者で風俗営業を営むことに関し法定代
理人の許可を受けていないものにあつ
ては、被相続人の氏名及び住所並びに
風俗営業に係る営業所の所在地を記載
した書面並びにその法定代理人に係る
イからハまでに掲げる書類(法定代理
人が法人である場合においては、その
法人に係る第七号イ、ロ(法第四条第
一項第十三号に係る部分に限る。)、ホ
及びへに掲げる書類))
五申請者が個人の風俗営業者(法第二条
第二項の風俗営業者であつて申請に係る
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」
という。)の法第三条第一項の許可又は法
第七条第一項、法第七条の二第一項若し
くは法第七条の三第一項の承認(以下こ
の号及び次号において許可等」という。)
を受けているものをいう。次号及び第八
号において同じ。)である場合(次号に該
当する場合を除く。)には、前号口及びニ
に掲げる書類
に掲げる書類
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
六申請者が未成年者である風俗営業者で
あつて、その法定代理人が申請者が申請
に係る公安委員会の許可等を受けて現に
営む風俗営業に係る許可等を受けた際の
法定代理人である場合(申請書に係る風
俗営業及び現に営む風俗営業のいずれに
ついても風俗営業を営むことに関する法
定代理人の許可を受けていない場合に限
る。)には、次に掲げる書類
[イ・ロ略]
ハ法定代理人の氏名及び住所(法定代
理人が法人である場合においては、
の名称及び住所並びに代表者の氏名)
を記載した書面並びに当該法定代理人
に係る第四号口に掲げる書面(法定代
理人が法人である場合においては、そ
の法人に係る次号口(法第四条第一項
第十三号に係る部分に限る。)に掲げる
書面及びその役員に係る次号へに掲げ
る書面(当該役員が、申請者が現に営
む風俗営業に係る許可等を受けた際の
役員でない場合には、当該役員に係る
次号ホ及びへに掲げる書類))
ては、被相続人の氏名及び住所並びに
風俗営業に係る営業所の所在地を記載
した書面並びにその法定代理人に係る
イからハまでに掲げる書類(法定代理
人が法人である場合においては、その
法人に係る第七号イからハまでに掲げ
る書類))
五申請者が個人の風俗営業者(法第二条
第二項の風俗営業者であつて申請に係る
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」
という。)の法第三条第一項の許可又は法
第七条第一項、法第七条の二第一項若し
くは法第七条の三第一項の承認(以下こ
の号及び次号において「許可等」という。)
を受けているものをいう。次号及び第八
号において同じ。)である場合(次号に該
当する場合を除く。)には、次に掲げる書
類{
前号口に掲げる書面
ロ前号二に掲げる書類
六[同上]
[イ・ロ同上]
ハ法定代理人の氏名及び住所(法定代
理人が法人である場合においては、
の名称及び住所並びに代表者の氏名)
を記載した書面並びに当該法定代理人
に係る第四号口に掲げる書面(法定代
理人が法人である場合においては、そ
の役員に係る次号ハに掲げる書面。た
だし、当該役員が、申請者が現に営む
風俗営業に係る許可等を受けた際の役
員でない場合には、当該役員に係る次
号口及びハに掲げる書面)
読み込み中...
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →