政府調達令和7年10月16日

特定建設工事共同企業体としての資格認定に関する要件等(九州地方整備局)

掲載日
令和7年10月16日
号種
政府調達
原文ページ
p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年10月16日発行の官報(政府調達 第192号)に掲載された政府調達・入札公告です。九州地方整備局による「特定建設工事共同企業体としての資格認定」の政府調達公告。掲載ページ: p.35。

公共機関情報
九州地方整備局
官報公開記録 118
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
特定建設工事共同企業体としての資格認定
抽出された基本情報
調達機関九州地方整備局出典: p.35 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目特定建設工事共同企業体としての資格認定出典: p.35 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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特定建設工事共同企業体としての資格認定に関する要件等(九州地方整備局)

令和7年10月16日|p.35

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855 日 日曜 日 日 日本 日本 日本 日本 日本日 日本 日本 日本 日本 日曜日 日本 日 月 日曜表11年1月1日1月1日(
(特別事項)の項について総合点数を付与して
特定建設工事共同企業体としての資格があると
認定する。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2又は3社の組合せとする。
①九州地方整備局における一般土木工事に
係る一般競争参加資格の認定を受けている
(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、当該地方整備局長が別に定める手続
に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること。)。
②会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
③当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から開札の時までの期間に、九州地方整備
局長から工事請負契約に係る指名停止等の
措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚
第91号)に基づく指名停止を受けていない
こと。
(2)構成員の技術的要件特定建設工事共同企
業体の構成員は、令和7年11月10日において
次の条件を満たすものとする.
①特定建設工事共同企業体のすべての構成
員は、平成22年度以降に完成した、元請け
として次に掲げる【①】はア)及びイ)の
要件を、【②】はア)の要件を満たす同種工
事の施工実績を有すること。(受注形態を明
らかにするものとし、甲型共同企業体の構
成員としての実績は、出資比率が20%以上
の場合のものに限る。乙型共同企業体の施
工経験については、出資比率に関わらず各
構成員が施工を行った分担工事の経験であ
ること。)ただし、ア)及びイ)は同一工事
であることとし、施工延長については掘削、
覆工を実施した区間の延長であること。
【①】単体もしくは、特定建設工事共同企
業体の代表者
ア)NATMによるトンネル内空断面
積が(覆工後の内空面積)65m2以上
であること。(トンネル内空断面積
(覆工後の内空面積) 以上の施
工実績は、非常駐車帯部を除く。)
イ)施工延長が1,100m以上であるこ
と.
【②】特定建設工事共同企業体のうち代表
者以外の構成員
ア)NATMによるトンネル内空断面
積が(覆工後の内空面積)40m2以上
であること。(トンネル内空断面積
(覆工後の内空面積)40m2以上の施
工実績は、非常駐車帯を除く。)
ただし、特定建設工事共同企業体にあっ
ては、代表者は上記【①】、代表者以外のす
べての構成員は上記【②】の同種工事の実
績を有すること。また、経常建設共同企業
体にあたっては、構成員のいずれか1社が
上記【①】の同種工事の実績を有すること。
また、当該実績が地方整備局が発注した工
事のうち入札説明書に示すものに係る実績
である場合にあっては、工事成績評定通知
書の評定点が65点未満であるもの又は工事
成績評定の通知を受けていないものは実績
として認めない。
②建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取扱うことができるも
のとする。
③建設業法の土木工事業に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を当該工
事に専任で配置できること。
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であるものとする。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
るものであって、その出資比率が構成員中最
大であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事
共同企業体の事務取扱いについて(回答)(昭
和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)
の別紙に示された「特定建設工事共同企業体
協定書(甲)」を準用するものとする。
8一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7(1)①の認定(上記7(1)①の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体も上記5及び6によ
り申請をすることができる。この場合において、
特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ
れるためには、上記7(1)①の認定を受けていな
い構成員が上記7(1)①の認定を受けることが必
要である。また、この場合において、当該工事
に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体
としての資格の審査が終了しない場合は、競争
に参加できないことがある。
9資格審査結果の通知「一般競争参加資格確
認通知書」により通知する。
10資格の有効期間特定建設工事共同企業体と
しての資格の認定の日から当該工事の完成する
日までとする。ただし、当該工事に係る契約の
相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契
約が締結される日までとする。
11その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「福岡
201号新仲哀トンネル(下り線)改築工事○
〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする.
(2)当該工事にかかる競争に特定建設工事共同
企業体として参加するためには、開札の時に
おいて、特定建設工事共同企業体としての資
格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公
告(建設工事)に示すところにより競争参加
者資格の確認及び選抜を受けていなければな
らない。
招請
資料提供招請に関する公表
読み込み中...
特定建設工事共同企業体としての資格認定に関する要件等(九州地方整備局) - 第35頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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