告示令和7年10月16日

最低賃金の改正決定に関する公示(埼玉労働局)

掲載日
令和7年10月16日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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最低賃金の改正決定に関する公示(埼玉労働局)

令和7年10月16日|p.6

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労働
最低賃金の改正決定に関する公示
埼玉労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、埼玉県光学機械器具・レン
ズ、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年埼
玉労働局最低賃金公示第5号)の全部を次のよう
に改正する決定をしたので、同法第19条第1項の
規定により公示する。
令和7年10月16日
埼玉労働局長片淵仁文
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ清掃又は片付けの業務
ロ手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は
運搬の業務
4前号の労働者に係る最低賃金額1時間
1,177円
5この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
附則
この決定は、令和7年12月1日から効力を生ず
る。
兵庫労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、兵庫県電子部品・デバイ
ス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報
通信機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働
局最低賃金公示第10号)の一部を次のように改正
する決定をしたので、同法第19条第1項の規定に
より公示する。
令和7年10月16日
兵庫労働局長金成真一
第4号中「1時間1,053円」を「1時間1,117円」
に改める。
埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部
分品製造業最低賃金
1適用する地域埼玉県の区域
2適用する使用者前号の地域内で光学機械器
具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、こ
れらの産業において管理、補助的経済活動を行
う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社
を通じての主要な経済活動が光学機械器具・レ
ンズ製造業又は時計・同部分品製造業に分類さ
れるものに限る。)を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用される
れるものに限る。)を営む使用者
労働者。ただし、次に掲げる者を除く
労働者。ただし、次に掲げる者を除く
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得
中のもの
附則
この決定は、令和7年12月1日から効力を生ず
る。
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最低賃金の改正決定に関する公示(埼玉労働局) - 第6頁
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