告示令和7年10月16日

特定保安林の指定の解除について(農林水産省)

掲載日
令和7年10月16日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定保安林の指定の解除について(農林水産省)

令和7年10月16日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
官庁報告
官庁事項
特定保安林の指定の解除について
令和7年10月3日付けで次の特定保安林の指定
を解除したので、森林法(昭和26年法律第249号)
第39条の3第5項において準用する同条第4項の
規定に基づき、公表する。
令和7年10月16日
農林水産大臣小泉進次郎
(特定保安林の指定の解除)
特定保安林の所在場所岡山県井原市(以上1
市について次の図に示す水源かん養保安林、土砂
流出防備保安林に限る。)
(「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁並
びに井原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
関東地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示す
その関係図面は、令和七年十月十六日から二週問一般の縦覧に供する。
令和七年十月十六日
関東地方整備局長橋本雅道
▽道路の種類一般国道
路線名十七号
二三)占用を制限する区域
11
備考
前橋市上細井町二四八一番から同市田口町字下田尻一一一番一まで
四 制限の対象とする占用物件新たに地上に地上に設ける電柱 (占用の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
111占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六六占用の制限の開始の期日令和七年十月十七日
(七)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局高崎河川国道事務所
読み込み中...
特定保安林の指定の解除について(農林水産省) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →