その他令和7年10月16日

被害回復給付金事務担当に関する問い合わせ先及び審査の申立て等に関する事項

掲載日
令和7年10月16日
号種
号外
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に対する審査の申立て等

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被害回復給付金事務担当に関する問い合わせ先及び審査の申立て等に関する事項

令和7年10月16日|p.8

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第2同年11月18日、北海道札幌市内のコンビニエンスストアに設置された現金自動預払機に
前記第1の被害者から窃取したキャッシュカードを挿入して、現金合計320万6,000円を引き
出して窃取した。
(罪名)
詐欺、窃盗
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
060-0042札幌市中央区大通西12丁目札幌第3合同庁舎
札幌地方検察庁被害回復給付金事務担当電話番号(11-261-9355
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には,この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(札幌地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
◦当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがなされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(札幌地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。
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被害回復給付金事務担当に関する問い合わせ先及び審査の申立て等に関する事項 - 第8頁
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