告示令和7年10月16日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(札幌地方検察庁)

掲載日
令和7年10月16日
号種
号外
原文ページ
p.7 - p.8
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(札幌地方検察庁)

令和7年10月16日|p.7-8

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年10月16日
札幌地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
11
1犯罪被害財産支給手続番号札幌地方検察庁令和7年第1号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年10月16日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和6年11月18日から同月19日までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
小林大輔らを構成員とする犯行グループが、金融庁職員を装って被害者方に電話をかけ、被害
者方を訪問する金融庁職員に現金やキャッシュカードを預けてほしいと申し向け、信用した被害
者から現金、キャッシュカードをだまし取った上、同キャッシュカードを使用して、現金自動預
払機から現金を引き出して盗んだ行為
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)上記小林大輔らが支給対象犯罪行為において使用した氏名
ハセガワ、ワタナベ
(2)主な犯行態様
ア金融庁職員を装って被害者方に電話をかけ
(ア)被害者名義の金融機関口座の不正利用が判明し、口座の凍結措置が必要となるので、被害
者方を訪れた金融庁職員にキャッシュカードを預けてほしいなどとうそを言い、信用した被
害者から封筒入りキャッシュカードの交付を受けた後、被害者が目を離した箱に、あらかじ
め用意していたトランプ入りの別封筒とすり替えて盗む
(イ)現金を自宅に置いておくと危険であるので,被害者方を訪れた金融庁贈員に現金を預けて
ほしいなどとうそを言い、現金等をだまし取る
イ前記アアにおいて不正に入手したキャッシュカードを現金自動預払機に挿入して、被害者名
義の金融機関口座から現金を引き出して盗む
5開始決定の時における給付資金の額金729万5,560円
6支給申請期間令和7年10月16日から令和7年12月16日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名札幌地方裁判所
(2)裁判年月日令和7年5月30日
(3)確定年月日令和7年6月14日
(4)被告人の氏名小林大輔
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、氏名不詳者らと共謀の上
第1令和6年11月18日、氏名不詳者において、被害者方に金融庁職員を装った電話をかけ、自
宅内に現金を置いておくと危険であるので、被害者方を訪問する金融庁贈員に現金を預けて
ほしい旨うそを言い、同日、金融庁職員を装い被害者方を訪問した被告人が、金融庁職員と
して現金を預かるものと信用した被害者から現金165万円の交付を受けて詐取した。
00
(合) ) )
蝦夷
官口
日曜
令和7年(フ)第1541号
千葉県船橋市行田3丁目10番45-708号
債務者医療法人社団うつぎ会
代表者理事長加地展之
1決定年月日時令和7年9月24日午後5時
2主文債務者について破産手続を開始する。
3 菅野 亮
p.7 / 2
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(札幌地方検察庁) - 第7頁
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