告示令和7年10月15日

中国地方整備局公示(道路占用制限)

掲載日
令和7年10月15日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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中国地方整備局公示(道路占用制限)

令和7年10月15日|p.6

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官庁報告
官庁事項
中国地方整備局公示
道路法 (昭和二十七年法律第百八十号) 第三十七条第一項の規定に基づき、 道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十月十五日
中国地方整備局長杉中洋一
□道路の種類一般国道
二二路線名九号
(三)占用を制限する区域
△域
備考
区域備者
烏取市気高町宝木字母木高濱一五六二番三九から同市気高町宝木字母木高溪
五六二番一九まで
鳥取県岩美郡岩美町大字恩志字桑谷一三八番二から同町大字恩志字桑谷一四
二番一まで
烏取市千代水三丁目一三七番から同市千代水三丁目一三〇番まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日令和七年十月十
(七)図面縦覧場所中国地方整備局及び同局鳥取河川国道事務所
令和七年十月十五日中国地方整備局長 杉中洋
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年十月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十月十五日
中国地方整備局長杉中洋一
(1)道路の種類一般国道
二路線名二十九号
二三)占用を制限する区域
区域
一域備考
鳥取県八頭郡八頭町桜ヶ丘字沖穴田一三六五番一から同町安井宿字家ノ前四
七九番八まで
鳥取県八頭郡八頭町徳丸字下郡原六三〇番一から同町徳丸字下郡原六三一番
二まで
四(制限の対象とする占用物件新たに地上に地上に設ける電柱(占用の制始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
(5)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期口令和七年十月十五日
(4)図面縦監場所中国地方整備局及び同局鳥取河河川国道事務所
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中国地方整備局公示(道路占用制限) - 第6頁
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