府省令令和7年10月15日

生活保護法施行規則の一部を改正する省令(地方分権一括法に伴う改正)

掲載日
令和7年10月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百一号
省庁厚生労働省

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生活保護法施行規則の一部を改正する省令(地方分権一括法に伴う改正)

令和7年10月15日|p.2

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第百四十条の六十二の三第二項第四号から
第六号までの規定による届出があつたとき
は、 当該届出に係る事由のうち法第五十四
条の二第六項において準用する法第五十条
の二の規定による届出をすべき事由に相当
するものに基づく届出があつたものとみな
す。
様式第二号中「6(略)」を「6・7(略)」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令による改正後の生活保護法施行規則第十四条第五項の規定は、地方分権一括法によ
る改正後の生活保護法別表第二の第一欄に掲げる介護機関(介護予防・日常生活支援事業者に限
る。)であって、地方分権一括法第六条の規定の施行の際現に生活保護法第五十四条の二第一項の指
定を受けているもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたも
の及び生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第六条第一項の規定に
より同法第一条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみな
されたものを含む。)についても適用する。
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することが
できる。
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生活保護法施行規則の一部を改正する省令(地方分権一括法に伴う改正) - 第2頁
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