その他令和7年10月15日

特定小売供給約款における特殊変動費等の算定方法に関する規定

掲載日
令和7年10月15日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.10
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特定小売供給約款における特殊変動費等の算定方法に関する規定

令和7年10月15日|p.9-10

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5事業者は、送配電関連費、配電関連費及び送配電非関連費について、前項の規定により整理
された特殊変動費を基に、 特定需要について、 様式第二十により特殊送配電関連費等計算表を
作成し、様式第二十一により特殊原価等集計表を作成しなければならない。
6料金は、特定需要の前項の規定により整理された特殊変動費と、特定小売供給約款で設定し
た料金を算定した際に第二条第一項(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含
む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十九条
第六項又は前条第六項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の
変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するよう
に設定されなければならない。
7事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要原価等及び特殊変動費
並びに第四項の規定により整理された特殊変動費、第十九条第四項の規定により整理された特
別変動可変費又は前条第四項の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ごとの
電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特殊変動費の差異を勘案して設定
した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。ただし、合理的な理由がある
場合には、配電事業者の供給区域にあっては、一般送配電事業者の供給区域と同額の料金を設
定することができる。なお、算定期間内において、一般送配電事業者が託送供給等に係る料金
を事業年度ごとに変動させる場合にあっては、第十六条第二号の規定により算定された送配電
関連費及び同条第三号の規定により算定された配電関連費における事業年度ごとの差異を勘案
して、事業年度ごとの料金を設定しなければならない。
8・9(略)
10事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(第二十条第一項
又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定
需要の料金収入及びこの項、第十九条第十項又は前条第十項の規定により算定した当該原価算
定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需
要の料金収入の変動分を、第七項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給
約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく
契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
1事業者は、第四項の規定により整理された特殊変動費と、前項の規定により算定した特定小
売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(第二十条第一項又は第三項において
準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及び
この項、第十九条第十一項又は前条第十一項の規定により算定した当該原価算定期間における
特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の
変動分を整理し、様式第二十二により特殊変動費と料金収入の変動分の比較表を作成しなけれ
ばならない。
5事業者は、送配電関連費、配電関連費及び送配電非関連費について、前項の規定により整理
された特殊変動費を基に、特定需要又は特定二需要種別ごとについて、様式第二十により特殊
送配電関連費等計算志を作成し、様式第二十一により特殊原価等集計表を作成しなければなら
ない。
6料金は、特定需要又は特定二需要種別ごとの前項の規定により整理された特殊変動費と、特
定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(第二十条第一項又は第三項にお
いて準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要又は特定二
需要種別ごとの料金収入及びこの項、第十九条第六項又は前条第六項の規定により算定した当
該原価算定期間における特定需要又は特定二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した
当該原価算定期間における特定需要又は特定二需要種別ごとの料金収入の変動分が一致するよ
うに設定されなければならない。
7事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要原価等又は特定二需要
種別原価等及び特殊変動費並びに第四項の規定により整理された特殊変動費、第十九条第四項
の規定により整理された特別変動可変費又は前条第四項の規定により整理された特定変動可変
費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特殊変
動費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。た
だし、 合理的な理由がある場合には、 配電事業者の供給区域にあっては、 一般送配電事業者の
供給区域と同額の料金を設定することができる。なお、算定期間内において、一般送配電事業
者が託送供給等に係る料金を事業年度ごとに変動させる場合にあっては、第十六条第二号の規
定により算定された送配電関連費及び同条第三号の規定により算定された配車関連費における
事業年度ごとの差異を勘案して、事業年度ごとの料金を設定しなければならない。
8・9(略)
11)事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(第二十条第一項
又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定
需要又は特定二需要種別ごとの料金収入及びこの項、第十九条第十項又は前条第十項の規定に
より算定した当該原価算定期間における特定需要又は特定二需要種別ごとの料金収入の変動分
を基に算定した当該原価算定期間における特定需要又は特定二需要種別ごとの料金収入の変動
分を、第七項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金
及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力
量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
H事業者は、第四項の規定により整理された特殊変動費と、前項の規定により算定した特定小
売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(第二十条第一項又は第二項において
準用する場合を含む。一の規定により定められた原価算定期間における特定需要又は特定二需要
種別ごとの料金収入及びこの項、第十九条第十一項又は前条第十一項の規定により算定した当
該原価算定期間における特定需要又は特定二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した
当該原価算定期間における特定需要又は特定二需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様
式第二十二により特殊変動費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
様式第六の二を削る。
様式第七から様式第八まで、樣式第十二から様式第十三まで、様式第十七から様式第十八まで、及び様式第二十一から様式第二十二を次のように改める。
様式第7(第16条関係)
送配電非関連費及び送配電関連費等計算表
(単位:千円)
送配電非関連費
原価算定期間計
(記載注意)
1固有の欄には第10条第2項で整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費を、追加の欄には第15条で整理された
総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費を、記載すること
2法第17条の2第1項に規定する経済産業省令で定める期間内において、託送供給等に係る料金単価が年度ごとに変動する
場合にあっては、年度ごとに作成すること
注様式第1の注1及び2と同様とすること。
様式第8(第18条第7項関係)
特定需要原価等と料金収入の比較表
単位:千円)
販売電力量
単価
想定料金
固定費
可変費
需要家費
送配電関連費
配電関連費
合計
規定料金
(10kWh)
(円/kWh)
100
}(
原価算定期間計
(記載注意)
法第17条の2第1項に規定する経済産業省令で定める期間0.011おいて、託送供給等に係る料金単価が年度16とに変動する
場合にあっては、年度ごとに作成すること。ただし、この場合においては、原価算定期間計における単価(円/kWh)
の記載を省略することができる。
注様式第1の注1及び2と同様とすること。
初年度
特定需要
年度
III
年度
送配電非関連費送配電関連費 配電関連費
固定費
可変費
需要家費
初年度
固有 追加
固有
固有 追加 計
特定需要
0.001111度
固有 追加 計
+1度{
相当額
相当額
合計
固有
固有 追加
送配電関連費
配電関連費
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特定小売供給約款における特殊変動費等の算定方法に関する規定 - 第9頁
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