電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令等の一部を改正する省令(附則)
令和7年10月15日|p.14
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(7)(3)により整理された販売需要家費用を、送配電非関連需要に係る二需要種別の口数の合計
9UTちに二需要種別reとの口数の占める割合により、二需要種別reとに、配分する11とによ
り整理すること。
(8)(5)により整理された送配電非関連可変費用を、(6)①4)の値により、二需要種別reとに配
分することにより整理すること。
(9)(6)から(8)までにより整理された二需要種別ごとの費用のうち、特定需要に係る費用を特定
需要部門の欄に、非特定需要に係る費用を一般需要部門の欄に整理すること。
(10)(3)により整理された一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄
に整理すること。
①(6)から(8)までにより整理された送配電非関連費用(一般販売費用を除く。以下この(10)に
おいて同じ。)の合計額のうちに、(6)から(8)までで整理された特定需要に係る送配電非関連
費用の額の占める割合特定需要部門
②(略)
6. (略)
(7)(3)により整理された販売需要家費用を、送配電非関連需要に係る二需要種別又は三需要種
別の口数の合計のUTちに二需要種別又は三需要種別ごとの口数の11める割合により、二需要
種別又は三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(8)(5)により整理された送配電非関連可変費用を、(6)①4)の値により、二需要種別又は三需
要種別ごとに配分することにより整理すること。
(9)(6)から(8)までにより整理された二需要種別又は三需要種別inとの費用のJrち、特定需要又
は特定高圧需要及び特定低圧需要に係る費用を特定需要部門の欄に、非特定需要に係る費用
を一般需要部門の欄に整理すること。
10(3)により整理された一段販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄
に整理すること。
①(6)から(8)までにより整理された送配電非関連費用(一般販売費用を除く。以下この(10)に
おいて同じ。)の合計額のうちに、(6)から(8)までで整理された特定需要又は特定高圧需要及
び特定低圧需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合特定需要部門
②(略)
6. (略)
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)は、一、 令和八年四四月一日以降に、 電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 (平成二十七年経済産業省令第五十六号) 第
二十条第四号に規定する料金を変更しようとする場合には、、この省令の施行の日前においても、 第二条の規定による改正後のみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定の例により、 電
気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下この条において「一部改正法」という。)附則第十八条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは一部改正法附則第十六条第DUI
項の規定によりなおその効力を有するものとLて読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の電気事業法 (次条において 「旧法」という。)第十九条第四項の届出をすることができる。
第三条沖縄電力は、令和八年一月十六日までに、、第一条の規定による改正後の旧電気事業法施行規則第二条の二の要件に該当する旧法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に係る電気事業法
この条において「法」という。)第二十条第一項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第二十一の最終保障供給に係る約款届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となる。
き金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2法第二十条第三項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)について準用する。
2第一項の規定は、前項において準用する法第一条第一三項の規定による命令により会計の届出をする場合について使用する。この場合において、第一項中「平和八年一月十六日」とあるのは「す和
年三月六日」と、「様式第二十一の最終保障供給に係る約款届出書」とあるのは一「様式第二十二の最終保障供給約款変更届出書」と、「料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算
拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十七条第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
4法第二十条第四四項において準用する法第十八条第十二項の規定による最終保障供給約款の公表は、次の各号に掲げる最終保障供給約款に応じそれぞれ当該各号に定める日までに、、その
等を除く。)における営業所及び事務所に据え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第一項の規定による最終保障供給約款令和八年一月十六日
二前項において準用する第一項の規定による最終保障供給約款令和八年三月六日
ソ、この省令の施行則に第一項の規定による届出とした規税保険供給約款(第二項において作用する第一項の規定により必要保障性総数の変更の届出をした場合にあっては、当該安吏後の警察官僚監供組
約款) は、 この省令の施行の口に法第二十条第一項の規定による届出をした約款とみなす。
第四条第三条の規定による改正後のみなし小売電気事業者部門別収支計算規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理に11
いては、なお従前の例による。
(電気事業法施行規則の一部改正)
第五条電気事業法施行規則の一部を次のように改正する。
第四十五条の二十一の十五第二項中「第第四十五条の二十一の十七第一項」を「第四十五条の二十一の十七第一項」に改める。