みなし小売電気事業者部門別収支計算規則の一部改正
令和7年10月15日|p.13
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(#677 ####
報
官
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EI
(みなし小売電気事業者部門別収支計算規則の一部改正)
第三条みなし小売電気事業者部門別収支計算規則(平成二十八年経済産業省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
後
正
改正後
別表第1 (第2条関係)
事業者に係る部門別収支配分基準
1. (略)
2. 事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電
気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の欄に,附帯事業営業収益、事業外収益、
渇水準備引当金取崩し(貸方)、原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)及び特別利益
を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用、附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引
当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等及び国際
最低課税額に対する法人税等を法人税の欄に整理すること。 なお、電気事業営業費用について
は、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をい
う。以下同じ。)、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、他社購入電力料(特定抑制依頼に
係る費用を含む。)、販売費(特定抑制依頼に係る費用を除く。以下同じ。)、休止設備費、貸付
設備費、一般管理費、接続供給託送料(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)にあっ
ては、非特定需要、特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(そ
の小売電気事業等を行うために沖縄電力が使用する電気に係る託送供給に要する費用に相当す
る額を含む。)を含む。)及びその他に整理すること。
3. ~4. (略)
5.2.により各欄に整理された額のうち、3.及び4.に掲げるもの以外のものを、それぞれ
次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。
(1)~(5) (略)
(6)(5)により整理された送配電非関連固定費用を、次に掲げる基準により、二需要種別に配分
することにより整理すること。
①送配電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。
1) 二需要種別の最大電力を合計した値のうちに二需要種別ごとの最大電力の占める割
合合
2) 二需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに二需要種別ごとの夏期尖頭
時責任電力の占める割合
3)二需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに二需要種別ごとの冬期央頭
時責任電力の占める割合
4) 二需要種別の発受電等量を合計した値のうちに二需要種別ごとの発受電等量の占め
る割合
5)二需要種別ごとに、1)の割合に2を、2)の割合に0.5を、3)の割合に0.5を、
4)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値
②送配電非関連固定費用を、送配電非関連需要についての①5)の値により、二需要種別
ごとに、配分することにより整理すること。
前
正
政治
別表第1 (第2条関係)
事業者に係る部門別収支配分基準
1. (略)
2. 事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電
気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の順に、附帯事業営業収益,事業外収益,
渇水準備引当金取崩し(貸方)、原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)及び特別利益
を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用,附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引
当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等及び国際
最低課税額に対する法人税等を法人税の間に整理すること。なお、電気事業営業費用について
は、発生の主な原因を見案して、水力発電費、火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をい
う。以下同じ。)、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、他社購入電力料(特定払制依頼に
係る費用を含む。)、販売費(特定抑制依頼に係る費用を除く。以下同じ。)、休止設備費、貸付
設備費、一般管理費、接続供給託送料(沖縄電力株式会社(以下 「沖縄電力」という。)にあっ
ては、非特定需要、特定高圧需要及び特定低圧需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要す
る費用に相当する額(その小売電気事業等を行うために沖縄電力が使用する電気に係る託送供
給に要する費用に相当する額を含む。)を含む。)及びその他に整理すること。
3. ~4. (略)
5.2.により各欄に整理された額のうち、3.及び4.に掲げるもの以外のものを、それぞれ
次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。
(1)~(5) (略)
(6)(5)により整理された送配電非関連固定費用を、次に掲げる基準により、二需要種別又は三
需要種別に配分することにより整理すること。
①送配電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。
1)二需要種別又は三需要種別の最大電力を合計した値のうちに二需要種別又は三需要
種別ごとの最大電力の占める割合
2)二需要種別又は三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに二需要種別
又は三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
3) 二需要種別又は三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに二需要種別
又は三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
4)二需要種別又は三需要種別の発受電等量を合計した値のうちに二需要種別又は三需
要種別ごとの発受電等量の占める割合
5)二需要種別又は三需要種別ごとに、1)の割合に2を、2)の割合に0.5を、3)
の割合に0.5を、4)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値
②送配電非関連固定費用を、送配電非関連需要についての①5)の値により、二需要種別
又は三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。