府省令令和7年10月15日

電気事業法施行規則の一部を改正する省令による改正前の電気事業法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月15日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
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発行機関経済産業省
令番号平成二十八年経済産業省第七号第六-四号(原文の表記に基づく)
省庁経済産業省

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電気事業法施行規則の一部を改正する省令による改正前の電気事業法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年10月15日|p.2-3

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電気事業法施行規則の一部を改正する省令による改正前の電気事業法施行規則等の一部を改正する省令
(電気事業法施行規則の一部を改正する省令による改正前の電気事業法施行規則の一部改正)
第一条
第 電気業法施行規則の一部を改正する省令令 平成二十八年経済庄第七号第六-四号)による改正市の電気事業法施行規則(平成七年週制産業令第七十七号。附則第三条において「旧電気平定法
施行規則」とtoう。)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
21
(略)
19
キロワット以上の者の需要
11
11
二/
91
17
14
11
1/8
19
1/
13
11
11
10
14
11
規矩
4/
事事
**
電電
LIS
13
1/8
1/8
14
CTN
***
電子
X'
14
電力が原則と10て五十キロワッ14以上の者の需要
11
11
が維持し、及び運用する特別高圧電線路又は高圧電線路から受電する者であって、使用
14
DI
of
15
LIS
11
1
14
II
16
Jo
16
1.
11
電電
14
X4
Mar
11
14
47
14
規模
11
17
模樣
1/
電{
19
使
11
業業
11
著者
大大
0.0
一~五 (略)
2-6(略)
(削る)
(略
い.CONTING
及び特定需要(以下「二需要種別」という。)ごとに、、供給計画等を基に算定しなければならな
供供
)
らな
14
""
((
14
14
to
19
非特定需要(特別高圧需要、高圧需要及び低圧需要(特定需要を除く。)を合成した需要をいう。)
の項から第六項までにおいて同じ。)について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、
11
17
11
1.
Do
第九条事業者は、送配電非関連需要(当該事業者が小売供給を行う場合の需要をいう。 以下こ
0.00%
(需要等の算定)
IE
19
20.0%
(削る)
**
11
キロワット以上の者の需要に該当することとする。
11
する特別高圧電線路又は高圧電線路から受電する者であって、使用最大電力が原則として五十
1/1
における電気の使用者の需要が、一般電気事業者又は特定規模電気事業者が維持し、及び運用
15
11
11
業業
10
17
2/
め,
14
(要
1,00
は,
11
10
18
10
0.0
RI
Dile
第二条の二法第二条第一項第七号の経済産業省令で定める要件は、次項に定める一の需要規
所{
(電気の使用者の需要規模
後後
3令和7年10月15日水曜日官報(号外第229号)
第十一条 (略)
2 (略)
3事業者は、二需要種別ごとに、、前項の規定により整理された送配電非関連固定費の額を、第
九条第五項の規定により算定された値により配分し、追加固定費に整理しなければならない.0.00
2事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により配
分し、二需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければな
らない。
第十二条 (略)
第十一条 (略)
2(略)
3事業者は、二需要種別又は三需要種別ごとに、、前項の規定により整理された送配電非関連固
定費の額を、 第九条第五項又は同条第七項において読み替えて準用する同条第五項の規定によ
り算定された値により配分し、追加固定費に整理しなければならない。
第十二条 (略)
2事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により配
分し、二需要種別又は三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整
理しなければならない。
(需要種別への配分等)
により整理しなければならない。
算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならなto00
2事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により
可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、二需要種別ごとに、、配分すること
の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連
第十条事業者は、第七条の規定により整理された需要家費の合計額、第八条第一項又は第三項
if
3.
割割
14
及び
Y.
11
71
41
配{
11
14
電電
20
10より
(需要種別への配分等)
第十条事業者は、第七条の規定により整理された需要家費の合計額、第八条第一項又は第三項
一項
の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連
可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところに、より、二需要種別又は三需要種別ごとに、19
配分することにより整理しなければならない。
2事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により
11
14
割割{
14
及び
10
値{
11
10
10
算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならなto00
10
(略)
1-
(略)
(略)
三-
算定された割合
る同条第六項の規定により
にl
11
1
17
11
14
11
一項
14
19
11
第第
tt
乙項
第第
1/8
(略)
合合
規模
10
11
14
11
10
17
13
割{
準用する同条第四項第四号
第七項において読み替えて
Vil
1/8
前{
前条第四項第四号又は同条
(略)
算定された値
11
同一
(第
1/8
る同条第五項の規定により
3.4
18
において読み替えて準用す
前条第五項又は同条第七項
(略)
1-
(略)
(略)
1-
前条第五項の規定により算
(略)
定された値
前条第四項第四号の規定に
より算定された割合
(略)
13
三(略)
前条第六項の規定により算
定された割合
(略)
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電気事業法施行規則の一部を改正する省令による改正前の電気事業法施行規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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