三池港IC南橋上部工・三光本耶馬渓道路長野橋上部工事 特定建設工事競争参加資格に関する告示
令和7年10月14日|p.64-65
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79 (告○61 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
(34)本工事は、新技術活用の促進を図るため、
施工者が原則1技術以上の新技術を選定した
うえで活用を図る新技術活用工事である.
本工事は、以下に示す新技術のうち原則1
技術以上を選定したうえで活用を行うものと
する。
①新技術情報提供システム(NETIS)
登録技術
②「公共工事等における新技術活用の促進
について(平成26年3月28日付け国官総第
344号、国官技第319号)のテーマ設定型(技
術公募)で作成された技術比較表に掲載さ
れている技術
③「i-Constructionを推進するための現場
ニーズ・技術シーズのマッチングによる新
技術の現場試行について」(平成30年5月24
日付国官技第52号)及び「i-Construction
を推進するための現場ニーズ・技術シーズ
のマッチング実施要領について(令和3年
9月30日付国官技第164号)に基づき現場
試行し、現場試行結果の評価で従来技術と
同等以上と確認できた技術
(35)本工事は、建設現場の週休2日の実現のた
め、受注者が工事着手前に発注者に対して完
全週休2日(土日)に取り組む旨を協議した
うえで取り組む試行工事である.
(36)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性チェックを実施する試行工事で
ある。
(37)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用推奨モデル工事の試行対象工事である。試
行内容の詳細は、特記仕様書によることとす
る。
(38)本工事は、建設現場の遠隔臨場を実施する
工事である。詳細は、特記仕様書によること
とする.
(39)本工事は、施工条件明示に関するチェック
リストを提示する試行工事である。
(40)本工事は、技術提案の作成にあたり、当該
工事の設計データの閲覧ができる試行工事で
ある。詳細は、入札説明書を参照すること。
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者、又は次に
掲げる条件を満たしている者により構成される
特定建設工事共同企業体であって「競争参加者
の資格に関する公示」(令和7年10月14日付け九
州地方整備局長)に示すところにより、九州地
方整備局長から福岡208号三池港IC南橋上部
工工事、大分212号三光本耶馬渓道路長野橋上
部工工事に係る特定建設工事共同企業体として
の競争参加資格の認定を受けている者であるこ
と。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)九州地方整備局におけるプレストレスト・
コンクリート工事に係る一般競争参加資格の
認定を受けていること(会社更生法(平成14
年法律第154号)に基づき更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法(平成
11年法律第225号)に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者については、手続開
始の決定後、当該地方整備局長が別に定める
手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受
けていること。)
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)平成22年度以降に完成した、元請けとして
次に掲げるア)~ウ)の要件を満たす同種工
事の施工実績を有すること。(受注形態を明ら
かにするものとし、甲型共同企業体の構成員
としての実績は、出資比率が20%以上の場合
のものに限る。乙型共同企業体の施工経験に
ついては、出資比率に関わらず各構成員が施
工を行った分担工事の経験であること。)
ただし、ア)~ウ)は同一工事とする。
ア)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モ
ノレール及び新交通は除く)であること。
イ)橋梁形式が床版橋を除くPC橋であるこ
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ウ)架設工法がトラッククレーン工法、ト
ラッククレーンステージング工法(クロー
ラクレーン含む)以外の工法であること。
ただし、特定建設工事共同企業体にあって
は、すべての構成員が上記同種工事の実績を
有すること。また、経常建設共同企業体にあ
たっては、構成員のいずれか1社が上記同種
工事の実績を有すること。
また、当該実績が地方整備局が発注した工
事に係る実績である場合にあっては、工事成
績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は
工事成績評定の通知を受けていないものは実
績として認めない。
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に配置できること。また,
建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行
令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に
該当する場合は、当該技術者は専任でなけれ
ばならない。
本入札説明書に示す(別記様式3)で申請
できる配置予定技術者は2名までとする。(本
入札説明書3.工事概要で記載した複数の工
事に参加を希望する場合でも同一の配置予定
技術者2名までとする。また、3名以上申請
した場合は、欠格とする。)
本工事は、受注者が工事の始期と終期を設
定することができる工事であり、契約締結日
の翌日から工事の始期までの間は、主任技術
者又は監理技術者の配置を要しない。
①建設業法第7条第2号イからハ又は第15
条第2号イからハに掲げる者であること。
②平成22年度以降に完成した、元請けの技
術者として、上記(4)に掲げる同種工事の経
験を有する者であること。(受注形態を明ら
かにするものとし、甲型共同企業体の構成
員としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。乙型共同企業体の施工
経験については、出資比率に関わらず各構
成員が施工を行った分担工事の経験である
こと。)但し、一人の主任(監理)技術者が
同種工事の全ての要件を満たさなければな
らない。
また、特定建設工事共同企業体及び経常
建設共同企業体にあっては、構成員のいず
れか1人の主任(監理)技術者が同種工事
の経験を有していればよい。
ただし、当該実績が地方整備局が発注し
た工事に係る実績である場合にあっては、
工事成績評定通知書の評定点が65点未満の
もの又は工事成績評定の通知を受けていな
いものは実績として認めない。(工事成績評
定通知書の再発行等については、5年以内
のものは該当工事発注事務所にて、それ以
前のものは企画部技術管理課に申請すれば
再発行が可能です。)
さらに、当該実績が、工期1年未満の工
事にあっては工期の半分未満の従事期間、
工期1年以上の工期の工事にあっては6ヶ
月未満の従事期間である場合は実績として
認めない。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。登録基幹技能者が主任技術者
となる場合にあっては、登録基幹技能者講
習修了証を有する者であること。
④配置予定の主任(監理)技術者にあって
は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ
るので、その旨を明示することができる資
料を提出するものとし、その明示がなされ
ない場合は入札に参加できないことがあ
る。また、次に掲げる通達において定めら
れた在籍出向の要件に適合しない場合又は
当該要件に適合することを証する資料の提
出がなされない場合は入札に参加できな
い。また、当該要件に適合しない者を監理
技術者等として設置していることが確認さ
れた場合は契約を解除する。
1)「建設業者の営業譲渡又は会社分割に
係る主任技術者又は監理技術者の直接的
かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱
いについて
2)「官公需適格組合における組合員から
の在籍出向者たる監理技術者又は主任技
術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取
扱い等について(試行)。
3)「企業集団内の出向社員に係る監理技
術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の
取扱い等について
4)『持株会社の子会社が置く主任技術者
又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇
用関係の確認の取扱いについて(改正)」
(70067 101號制年 日 日) 日 日 日 日 日 年 日 10 G9
(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、九州地方整備局長から工事請負
契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年
3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名
停止を受けていないこと。
ただし、特定建設工事共同企業体を結成し
て申請書を提出した者の構成員の一部が指名
停止措置を受けたことにより、残余の構成員
が新たな特定建設工事共同企業体を結成して
特定建設工事共同企業体の認定及び競争参加
資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員
が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合
においては、令和7年11月10日以降の認定及
び確認申請に係るものについては、競争参加
資格を認めない。
(7)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある又は特別な提携関係等があ
る建設業者でないこと。また、上記1に示し
た工事に係る設計業務等の受託者である設計
共同体の各構成員又は当該構成員と資本若し
くは人事面において関連がある又は特別な提
携関係等がある建設業者でないこと。
(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基
準のいずれかに該当する関係がないこと。
①資本関係次のいずれかに該当する二者
の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86
号)第2条第3号の2に規定する子会社
等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等
(同条第4号の2に規定する親会社等を
いう。(ロ)において同じ。)の関係にある場
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(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の
関係にある場合
②人的関係次のいずれかに該当する二者
の場合。ただし、(イ)については、会社等(会
社法施行規則(平成18年法務省令第12号)
第2条第3項第2号に規定する会社等をい
う。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条
第4号に規定する再生手続が存続中の会社
等又は更生会社(会社更生法第2条第7項
に規定する更生会社をいう。)である場合を
除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則
第2条第3項第3号に規定する役員のう
ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、
他方の会社等の役員を現に兼ねている場
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1)株式会社の取締役。ただし、次に掲
げる者を除く。
()会社法第2条第11号の2に規定す
る監査等委員会設置会社における監
査等委員である取締役
()会社法第2条第12号に規定する指
名委員会等設置会社における取締役
()会社法第2条第15号に規定する社
外取締役
()会社法第348条第1項に規定する
定款に別段の定めがある場合により
業務を執行しないこととされている
取締役
2)会社法第402条に規定する指名委員
会等設置会社の執行役
3)会社法第575条第1項に規定する持
分会社(合名会社、合資会社又は合同
会社をいう。)の社員(同法第590条第
1項に規定する定款に別段の定めがあ
る場合により業務を執行しないことと
されている社員を除く。)
4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であって、
1)から4)までに掲げる者に準ずる
者
(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等
の民事再生法第64条第2項又は会社更生
法第67条第1項の規定により選任された
管財人(以下単に「管財人」という。)を
現に兼ねている場合
(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社
等の管財人を現に兼ねている場合
③その他入札の適正さが阻害されると認め
られる場合組合(共同企業体を含む。)と
その構成員が同一の入札に参加している場
合その他上記①又は②と同視しうる資本関
係又は人的関係があると認められる場合。
(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
3総合評価に関する事項等
(1)本工事の総合評価は以下のとおり実施す
る。
1)施工体制(施工体制評価点)
①品質確保の実効性:15点
②施工体制確保の確実性:15点
2)技術提案(加算点)
◆工事目的物の性能・機能に関する事項
③品質確保や向上:20点
◆現場状況に適合した施工上の課題に関す
る事項
④施工上配慮すべき事項:40点
◆賃上げの実施に関する評価
⑤賃上げの実施を表明した企業等:4点
⑥賃上げ基準に達していない場合等の減
点:-5点
◆WLB(ワーク・ライフ・バランス)の
認定に関する評価
⑦WLB(ワーク・ライフ・バランス)
の認定:0.5点
(2)入札参加者は、価格及び技術資料をもって
入札を行い、(ア)の要件に該当する者のうち、
(イ)によって得られる標準点、施工体制評価点
(0~30点)及び加算点(0~64.5点)の合
計を入札価格で除した数値(以下、「評価値」
という。)の最も高い者(複数存在する場合は
(ウ)による。)を落札者とする。
(ア)評価対象要件
①入札価格が予決令第79条の規定に基づ
いて作成された予定価格の制限の範囲内
であること。
②評価値が標準点(100点)を予定価格
で除した数値(以下、「基準評価値」とい
う。)に対して下回らないこと。
(イ)評価方法
①標準点当該工事について、入札説明
書等に記載された要求要件を実現できる
と認められる場合には、標準点100点を
与える。
②施工体制評価点及び加算点③の評価
項目について、施工体制評価点及び加算
点を与える。
③評価項目及び得点配分評価項目(1)
①~⑦)毎に評価を行い、①及び②にお
ける評価点の合計点を施工体制評価点と
し、③~⑦における評価点の合計点を加
算点とする。
(ウ)評価値の最も高い者が2人以上あるとき
は、くじへと移行する。くじは、電子入札
システムの電子くじにて実施する。
(3)技術提案資料の作成技術提案資料は入札
説明書に基づき作成するものとする。ただし、
本入札公告に記載の複数の工事に参加を希望
する場合でも技術提案に基づく施工計画は共
通とし、工事毎に異なる施工計画をした場合
は欠格とする。
(4)ヒアリングの実施(施工体制の審査)ど
のように施工体制を構築し、それが入札説明
書等に記載された要求要件の実現確実性の向
上につながるかを審査するためのヒアリング
を実施するとともに、ヒアリングに際して追
加資料を求めることがある。(詳細は入札説明
書による。)
(5)その他技術提案に基づく施工計画の採否
については、競争参加資格の確認結果に併せ
て電子入札システム(紙により申請した場合
は、紙)にて通知する。
4担当部局
812-0013福岡市博多区博多駅東2丁目10
番7号(福岡第二合同庁舎)九州地方整備局
総務部契約課契約第二係電話092-476-3509
(直通)(内線2532)
5入札説明書の交付及び申請書の提出に係る事
項項
(1)入札説明書の交付
①交付期間:別表1①に示す期間。
②交付場所:上記4に同じ。
③その他:電子入札システムにより交付す
る。ただし、電子入札に対応していない等
の理由でダウンロードによる入手ができな
い場合は、交付終了日の2日前までに4の
担当部局に連絡すること。