その他令和7年10月14日
公共工事の入札・契約に関する特記事項及び試行運用について
掲載日
令和7年10月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.63
政府調達p.63
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
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(10)本工事は、特定建設工事共同企業体の対象
工事である。ただし、同一の企業が単体、経
常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業
体のいずれかの形態をもって入札に同時に参
加することは認めない。
また、1(2)記載の工事に特定建設工事共同
企業体として参加資格の申請を行う場合は、
その構成員は1/2)記載の他の工事に単体企業
として参加資格の申請を行うことはできな
い。並びに1(2)記載の工事ごとに構成員の組
合せを変更することはできない。
(11)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲
は対象としない。
(12)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(13)本工事は、建設業法(昭和24年法律第100
号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受
ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」と
いう。)の配置は認めない。
(14)本工事においては、資料の提出及び入札等
を電子入札システムにより行う。ただし、紙
入札の申請に関しては、九州地方整備局総務
部契約課に承諾願を提出して行うものとす
る。
(15)本工事は、入札説明書等を電子入札システ
ムからダウンロードする適用工事である.
(16)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。また、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式と
することができるものとする。
(17)本工事は、ISO9001認証取得を活用した
監督業務等の取り扱いの対象工事である。た
だし、低入札価格調査の対象となった場合を
除く。
(18)本工事は、発注者が新たな積算方式として
「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う
工事である。
(19)総価契約単価合意方式の適用
①本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
②本方式の実施方式としては、
イ単価個別合意方式(工事数量総括表の
細別の単価(一式の場合は金額。ロにお
いて同じ。)のそれぞれを算出した上で、
当該単価について合意する方式)
ロ包括的単価個別合意方式(工事数量総
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
て得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。た
だし、受注者が単価個別合意方式を選択し
た場合において、①の協議の開始の日から
14日以内に協議が整わないときは、包括的
単価個別合意方式を適用するものとする。
③受注者は、「包括的単価個別合意方式」を
選択したときは、契約締結後14日以内に、
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
的単価個別合意方式希望書」に、必要事項
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
のとする.
④その他本方式の実施手続は、「総価契約単
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
合意方式実施要領の解説」によるものとす
る。
(20)本工事は、『『公共工事の品質確保に関する
新たな取組の試行運用について』(H18.5.16
国九整契第51-2号他)に基づき、入札説明
書別紙1「低入札価格調査制度調査対象工事
に関する事項」により、低入札価格調査制度
調査対象工事に対する取組みを行う試行工事
である。
(21)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、工事の監督補
助並びに安全対策を目的として、工事現場に
モニターカメラを設置するものとする。モニ
ターカメラの設置費用については、工事の監
督補助として活用するものについては発注者
が負担するが、工事現場内の安全対策として
活用するものについては受注者が負担するも
のとする。
(22)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影に
より不可視部分の出来形管理を行うものとす
る。ビデオ撮影した映像については、監督職
員へ提出するものとする。
(23)本工事において、中間前金払に代わり既済
部分払を選択した場合には、短い間隔で出来
高に応じた部分払や設計変更協議を実施する
「出来高部分払方式」を採用する。
(24)本工事は、工程上一定の区切りと認められ
る時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、
「配置予定技術者」という。)の途中交代を認
める試行工事である。
(25)本工事は、契約後、現地状況や労働者・資
機材の厳しい確保状況等を踏まえ、受発注者
間の協議により、見積を活用した積算により
直接工事費及び間接工事費を設計変更の対象
とできる試行工事である。
(26)本工事は、「施工者と契約した第三者による
品質証明の試行の延長について(令和5年6
月1日付け国会公契第11号、国官技第64号
国北予第7号)による「施工者と契約した第
三者による品質証明」の試行対象工事である。
本工事においては、工事施工中、受注者が委
託した第三者の品質証明者が工事の実施状
況、出来形及び品質について契約図書との適
合状況の確認を行った上で品質証明結果とし
てとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて
既済部分検査及び完成検査を行うこととす
る。また、支払い条件は「出来形部分払方式」
を採用する。本試行の実施にあたっては、「施
工者と契約した第三者による品質証明実施要
領」及び「施工者と契約した第三者による品
質証明業務運用ガイドライン(案)に基づき
受注者が希望する場合に行うものとする.
(27)本工事は、発注者が競争参加資格確認申請
書を提出した者から、本工事の積算に必要な
工事費の一部について見積書を求める工事で
ある。見積書の提出は、競争参加資格確認申
請書提出後に、発注者より別途通知する依頼
書により行う。
(28)快適トイレの設置本工事は、施工現場付
近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適ト
イレを設置することを原則とする。
(29)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正を行うことができる試行工事である。
(30)本工事は、工期設定の根拠とした工事工程
表を開示することにより、適切な工期設定の
取組みを行う「工事工程表の開示試行工事」
である。
(31)本工事は、当該工事において他の模範とな
るような働き方改革に関する取組みとして、
若手技術者(35歳以下)や女性技術者の登用
など、担い手の確保に向けた取組みが図られ
ている場合に、工事成績で加点評価する工事
である。
(22)本工事は、国土交通省が提唱する
i-Constructionに基づき、ICT施工技術の
全面的活用を図るため、受注者の提案・協議
により、起工測量、設計図書の照査、施工、
出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理
の記録及び関係書類について3次元データを
活用するICT活用工事の対象工事(施工者
希望型)である。
受注者は、契約後、施工計画書の提出(施
工数量や現場条件の変更による、変更施工計
画書の提出を含む)までに監督職員へ提案・
協議を行い、協議が整った場合にICT活用
施工を行うことができる。
本工事におけるICT施工技術の活用は、
コンクリート橋上部において以下の②④⑤の
段階でICT施工技術を活用することをい
う。
なお、ICT施工技術の活用に係る費用に
ついては、設計変更の対象とし、詳細につい
ては特記仕様書によるものとする。
①該当なし
②3次元設計データ作成
③該当なし
④3次元出来形管理等の施工管理
⑤3次元データ納品
(33)本工事は、国土交通省が提唱する
i-Constructionの取組みにおいて、BIM/
C Informat
ionModeling, Management)を導入するこ
とにより、ICTの全面的活用を推進し、B
IM/CIMモデルの活用による建設生産・
管理システム全体の課題解決および業務効率
化を図ることを目的とするBIM/CIM適
用工事(受注者希望型)である。
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