特定水産資源に関する漁獲可能数量の変更の公表
令和7年10月14日|p.3
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○農林水産省告示第千五百三十号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十
一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい
わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平
洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、
同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年十月十四日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分 (以下 「傍線部分」 という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改
11
33
8f
さんま、94あじ、94いわし太平洋系群、94
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
流系群、1SYるめいわし対馬暖流系群、かたく
ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内
海系群及びまだい日本海西部・東11ナ海系群
に関する令和7管理年度(令和7年1月1日
から同年12月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三(略)
44
さんま、 まあじ、 まいわし太平洋系群、 ま
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく
ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群
に関する令和7管理年度(令和7年1月1日
から同年12月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三(略)
一 (略)
る数量とする。
項第2号関係)
第四まいわし対馬暖流系群
1-
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
11
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
二十
一番
10
11
17
14
14
0,0
34
01
ON
10
100
1,
14
一概
獸醫
11
(単位:トン)
一(略)
る数量とする。
項第2号関係)
19都道府県別漁獲可能量(法第15条)
府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げ
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
現
10
一
19
10
100
19
19
11.0
34
1.0
ON
10
100
14
○鶏
一概
獸醫
10
第四まいわし対馬暖流系群