独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 決算短信(注記事項等)
令和7年10月14日|p.62
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(合) (28
土曜) 土曜日
③郵便貯金
決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしており、レベル2の時価に分
類しております。
④長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利
率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル3の時価に分類しております。
2.有価証券関係
満期保有目的の債券における種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のと
おりであります。
(単位:円)
決算日における
14
分析
貸借対照表計上額
差額
時価
時価が貸借対照表計上額を
国債
10
1,
--
超えるもの
時価が貸借対照表計上額を
国債
16,392,048,116
16,363,530,0001
A
28,518,116
超えないもの
合合
計計
16,392,048,116
16,363,530,0001
(A
28,518,116
3.退職給付に係る注記
(1)採用している退職給付制度の概要
当法人は役職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。
当該制度では、報酬又は給与及び勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により、
退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
(2)確定給付制度
ア簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期未残高の調整表
期首における退職給付引当金10,342,809円
退職給付費用2,423.115円
退職給付の支払額0円
期末における退職給付引当金12,765,924円
イ退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用2,423.115円
臨時に支払った割増退職金
0円
4.再保険契約に係る注記事項
(1)独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットフーク支援機構に関する省令(平成
19年総務省令第98号)第26条第7項に規定する再保険を付した部分に相当する簡易生命保険責
任準備金の額:
25,362.445.511,159円
(2)独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成
19年総務省令第98号)第28条第2項に規定する再保険を付した部分に相当する簡易生命保険支
格圖迄の額:131.2530200円
(3)独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットフーク支援機構に関する省令(平成
19年総務省令第98号)第29条第3項に規定する再保険を付した部分に相当する簡易生命保険契
"約者配当準備金の額:93523,671,002円
なお、再保険契約に基づき、再供険先が再保険配当について積み立てている契約者配当準備
金のうち、上記準備金相当額への未割当額は254,149.024円です。
行政コスト計算書関係
1.独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト
行政コスト2,544,243,441,009円
自己収入等△2,563,232,390.242円
国庫納付額(円
機会費用113,236,605円
独立行政法人の業務運営に関して
国民の負担に帰せられるコスト△18,775,712,628円
2.機会費用の計上方法
(1)政府出資の機会費用に使用した利率
10年利付国債の令和7年3月末利回りを参考に1,485%で計算しております。
(2)国からの出向役職員から生じる機会費用の計算方法
当該役職員が国に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、独立行政法人での勤務期間
に対応する部分について、役員退職手当規程並びに職員退職手当規程に定める退職手当支給基
準等を参考に計算しております。
損益計算書関係
再保険契約に係る注記事項
1.独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成19
年総務省令第98号)第26条第7項に規定する再保険を付した部分に相当する簡易生命保険責任準
備金の戻入額:1,063,796721,986円
2.独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成19
年総務省令第98号)第28条第2項に規定する再保険を付した部分に相当する簡易生命保険支払備
金の戻入額:
30.362,104.269円
3.独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成19
年総務省令第98号)第29条第3項に規定する再保険を付した部分に相当する簡易生命保険契約者
飯田準重金の減入額:E,841月4570円
キャツシュ・フロー計算書関係
1.資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
現金及び預金361,687.615.267円
(特別貯金)△321,067,657,113円
資金期末残高40,619,958,154円
2.委託会社との主な相殺取引に係る説明事項
預金者との郵便貯金の払戻し及び貸付金等に係る取引について、独立行政法人郵便貯金簡易生
命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)及び郵政民営化法(平成
17年法律第97号)の規定に基づく貯金に関する契約並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管
理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)の規定に基づく借入金に関する契
的により、株式会社ゆうちょ銀行との間で同額の債権債務及び収益費用が発生し、互いに相殺さ
れる仕組みとなっております。
また、契約者等との保険料収入、保険金支払及び貸付金等に係る取引について、独立行政法人
郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)第16条に
規定する再供険契約及び同法の規定に基づく借入金に関する契約により、株式会社からぼ生命保
険との間で同額の債権債務及び収益費用が発生し、互いに相殺される仕組みとなっております。
このため、上記の取引については、キャッシュ・フローは生じません。
重要な債務負担行為
該当事項はありません。
重要な後発事象
該当事項はありません。