政令令和7年10月10日

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月10日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号令和七年政令第十七号
発令機関内閣

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住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令

令和7年10月10日|p.5

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附則
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十
八号。 次条及び附則第三条第一項において 「番号利用法等改正法」 という。)附則第一条第四号に掲
げる規定の施行の日(令和八年五月二十六日)から施行する。
(経過措置)
第二条この政令の施行の日から番号利用法等改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前
日までの間における改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する
法律施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第三十三条及び第三十四条の規定の適
用については、新令第三十三条中「に係る法」とあるのは「に係る行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附
則第四条の規定により読み替えて適用される法(以下この条及び次条において「読替え後の法」と
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
第三十四条
四条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住
民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場
合における法の規定の適用については、 次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句
は、 それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十四条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住
いう。)と、掲げる法」とあるのは掲げる読替え後の法」と、同条の表第三条第三条第二項及び同条第
十項において準用する同条第二項(これらの規定を第九条第二項及び第十条第二項において準用す
る場合を含む。)の項中「から第三号まで」とあるのは「、第二号」と、「及び第一号の二に掲げる事
項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」と、「及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定
する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」とあるのは「並びに同
法第七条第二号」と、同表第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項(第十六条
の八第二項及び第十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の六第一項第三号、
第二十二条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二
十二条第十項において準用する同条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用
する場合を含む。)及び第三十五条の二第二項(第三十五条の八第二項及び第三十五条の九第二項に
おいて準用する場合を含む。)の項中「から第三号まで」とあるのは「、第二号」と、「及び第一号の
二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号」とあるのは「に掲げる
事項及び旧氏並びに同条第二号」と、新令第三十四条中「おける法」とあるのは「おける読替え後
の法」と、「掲げる法」とあるのは「掲げる読替え後の法」とする。
第三条番号利用法等改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に電子署名等に係る地方公
第三条番号利用法等改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に電子署名等に係る地方公
共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下この条において「公的個人認証法」という。)
第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていない個人番号カード用署名
用電子証明書(公的個人認証法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。
次項において同じ。)又は公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子
証明書の記録事項については、 新令第三十三条の規定により読み替えて適用される公的個人認証法
第七条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第十六条の六第一項(第三号に係る部分に限る。)の
規定にかかわらず、 なお従前の例による
2前項の規定の適用を受ける個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けている署名利用者
(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。)についての新令第三十三条の規定に
より読み替えて適用される公的個人認証法第十二条 (第一号に係る部分に限る。)の規定の適用につ
いては、次に掲げる住民票の記載は、同号に規定する記載の修正でないものとみなす。
一住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号。以下この項及び附則第
五条において「住某令改正令」という。)附則第二条第二項の規定による住民票の記載
二住基令改正令附則第三条第一項の規定による住民票の記載
二住基令改正令附則第四条第二項の規定による住民票の記載
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正す
る政令の一部改正)
第四条電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改
止する政令(令和六年政令第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条及び第三十四条の改正規定を削る。
附則ただし書を削る。
(住基令改正令の一部改正)
第五条住基令改正令の一部を次のように改正する。
附則第十二条第二項を削る。
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住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令 - 第5頁
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