告示令和7年10月10日

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項の届出に関する公告

掲載日
令和7年10月10日
号種
本紙
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項の届出

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項の届出

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項の届出に関する公告

令和7年10月10日|p.12

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一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律第149条第1
項の届出に関する公告
一般社団法人であって、本日現在において、当
該一般社団法人に関する登記が最後にあった日か
ら5年を経過しているものは、事業を廃止してい
ないときは、2箇月以内に一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律施行規則(平成19年法務省
令第28号)第57条で定めるところにより、主たる
事務所の所在地を管轄する登記所に、その旨の届
出をされたい。
なお、当該一般社団法人が本日から2箇月以内
に、その届出をせず、また、当該一般社団法人に
関する登記がされないときは、当該一般社団法人
は、その期間の満了の時に解散したものとみなさ
れる。
令和7年10月10日法務大臣鈴木馨祐
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項の届出に関する公告 - 第12頁
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