固定資産の減損損失及び資産除去債務に関する注記
令和7年10月10日|p.72-73
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2 2 日數 日數 日數 日 目 月 月 月 日 月 月 日 月 1 1 1 1 1 1 1 井乙時
〔固定資産の減損損失関係〕
減損の兆候
(1)減損の兆候が認められた固定資産の概要
(単位:円)
(2)認められた減損の兆候の概要
(4)減損の認識に至らなかった理由
No.
理
(由
0-0
神宮外苑地区における再開発事業の詳細な時期が未定であることから、減損を
認識しておりません。
00
当該資産は、経常的な保守管理が行われており、使用目的に従った機能を現に
有していることから、減損を認識しておりません。
〔資産除去債務関係〕
1資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)資産除去債務の概要
当センターの所有する各施設における、フロン排出抑制法及び廃棄物処理法に基づく
空調・電源・給水設備等の除去費用であります。
(2)資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から3年~18年と見積もり、割引率0%~1854%を使用して資
産除去債務の金額を計算しております。
(3)当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
(単位:円)
有形固定資産の取
時の経過によ
期首残高
その他増減額
期末残高
得に伴う増加額
る調整額
66,898,623
--
138,976
10
67,037,599
2資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの
当センターの国立スポーツ科学センター、国立登山研修所及び国立競技場の一部の土地
について、国等と土地賃貸借契約を締結しているため、原状回復に係る義務を有しており
ます。
当センターでは、国立スポーツ科学センター、国立登山研修所及び国立競技場における
事業の撤退及び施設の移転は第5期中期目標(令和5年4月から令和10年3月)や第5期
中期計画(令和5年4月から令和10年3月)において予定しておりません。
また、将来的に各施設における事業の撤退及び移転が計画されるとしても、当該各施設
については、「独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書」において、その設置及
びスポーツ振興のために利用することが定められており,各施設における事業の撤退及び
施設の移転は当該業務方法書の改正を伴うため、当センターの裁量だけでは決定できず、
主務省庁を含む各関係団体の総合的な意思決定を考慮して行われることから、原状回復義
務の履行の時期を予測することは困難であります。
なお、除去費用については、主務省庁及び地権者と協議の上、原状回復義務を履行する
ことになるため、当センターの負担する除去費用の金額及びその発生確率を見積もること
も困難であります。
このようなことから、当該資産除去債務については、決算日現在入手可能な全ての証拠
を勘案し、最善の見積りを行っても履行時期の予測及び除去費用の負担額の見積りが困難
であり、資産除去債務を合理的に見積もることができないため計上しておりません。
No.
11
用途
ラグビー場
2
ラグビー場
クラブハウス
場所
東京都港区
東京都港区
種類
建物
構築物
建物
帳簿価額
区 分
435,252,699
116,927,695
ピー場/ラグビー場
秩父宮ラグビー場/ラグ
1,215,849
ピー場/ラグピー場クラ
秩父宮ラグピー場/ラグ
フハウス
(3
1
ラグビー場敷地
東京都港区
テニス場
東京都港区
1
テニス場
クラブハウス
東京都港区
土地
建物
構築物
建物
6
テニス場敷地
0
スポーツ施設
東京都港区
東京都北区
土地
建物
(
艇庫及び宿泊施
設
建物
埼玉県戸田市
23,864,000,000
114,447
332,371
ス場/テニス場
秩父宮ラグビー場/テニ
23,541,875
ス場/テニス場クラブハ
秩父宮ラグビー場/テニ
ウス
3,862,000,000
36,585,692
ター(本館)/宿泊施設
国立スポーツ科学セン
113,628,444
戸田艇庫/宿泊施設
No.
概要及び理由
0~0
神宮外苑地区における再開発事業へ供することを予定しているため、減損の兆
候が認められます。
00
当該固定資産の稼働実績が取得時の想定と比べて低下しているため、減損の兆
候が認められます。
(3)複数の固定資産を一体として判定した場合における.当該資産の概要及び当該資産が
一体としてそのサービスを提供するものと認めた理由
理
(由
00
当該施設は、複数の建物(建物附属設備を含む)及び建物と補完的な関係を有
する複数の構築物からなり、一体としてそのサービスを提供するものであるた
め、一体として減損の判定を行っています。
00
88
ビスを提供するものであるため、一体として減損の判定を行っています。
当該施設は、複数の建物(建物附属設備を含む)からなり、一体としてそのサー
独立行政法人国立高等専門学校機構令和6事業年度財務諸表に
関する公告
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第3項の規定に基づき、独立行政法人国立高
等専門学校機構の令和6事業年度財務諸表について次のとおり公告します。
令和7年10月10日
東京都八王子市東浅川町701-2
独立行政法人国立高等専門学校機構