独立行政法人日本スポーツ振興センター 財務諸表(注記事項・重要な会計方針)
令和7年10月10日|p.69
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(言葉 第97号号77号(
(告毎日蓮日郵便日郵便 毎載曜日本
短期借入金の返済による支出△8,120,00,000
長期借入金の返済による支出〃9,000,00,000
民間出えん金の受入れによる収入6919333
財務活動によるキャッシュ・フローa11.]83.751.380
資金に係る換算差額
資金増加額
713.840.174
11.資金期差機高45,257,25737
資金期末残高
注記事項
(法人単位)
重要な会計方針
1運営費交付金収益の計上基準
業務達成基準を採用しております。
なお,業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活
動については期間進行基準を採用しております。
2減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物2~50年
構築物2~60年
機械装置3~17年
車両運搬具1~7年
工具器具備品2~20年
また、 特定の償却相当額については、
減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
特許権8年
商標権10年
また、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(1~5
年)に基づいております。
(3)リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を
採用しております。
3支払備金の計上基準
学校の管理下における児童生徒等の既発生の災害に係る給付金の後年度支払に備えるた
め、給付見込額を計上しております。
4賞与引当金の計上基準
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金
額を計上しております。
なお、役職員への賞与のうち、運営費交付金により財源措置される部分については、賞
与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
5貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
6退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法
役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数に
よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしてお
ります。
過去勤務費用は、その発生事業年度において一括費用処理することとしております。
なお、運営費交付金により財源措置される部分については、退職給付引当金と同額を退
職給付引当金見返として計上しております。
7法令に基づく引当金等の計上根拠及び計上基準
(1)スポーツ振興投票事業準備金
翌事業年度以降のスポーツ振興投票助成事業費の財源とするため、独立行政法人日本
スポーツ振興センター法第22条第2項に定める基準に基づき計上しております。
(2)特定業務特別準備金
翌事業年度以降の特定業務の財源とするため、独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター法附則第8条の3の規定に基づき、スポーツ振興投票券の売上金額の100分の5に
相当する金額を計上しております。
8有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券
償却原価法によっております。
9棚卸資産の評価基準及び評価方法
書籍、貯蔵品
先入先出法による低価法によっております。
10収益及び費用の計上基準
(1)スポーツ振興投票事業に係る収益
主にスポーツ振興投票券の販売による収益であり、スポーツ振興投票券の購入者がス
ポーツ振興投票の結果が確定した後に払戻金等の交付を受けることが可能となることで
履行義務が充足されると判断し、スポーツ振興投票の結果の確定の時点で収益を認識し
ております。
(2)国立競技場等運営に係る収益
主に国立競技場,国立代々木競技場及び秩父宮ラグビー場等の利用による収益であり,
利用申請に基づく顧客の利用が完了した時点で履行義務が充足されるため、当該時点で
収益を認識しております。
(3)公共施設等運営権の設定に係る収益
国立競技場に係る公共施設等運営権対価による収益であり,契約に基づき顧客にサー
ビスが提供される時の経過に応じて履行義務が充足されるため,運営開始日以後事業期
間に応じて収益を認識しております。
(4)国立スポーツ科学センター及びナショナルトレーニングセンター運営に係る収益
主に国立スポーツ科学センター及びナショナルトレーニングセンターの利用、ネーミ
ングライツの導入による収益であり、契約に基づき顧客にサービスが提供される時の経
過に応じて履行義務が充足されるため、契約期間に応じて収益を認識しております。
(5)受託事業に係る収益
受託事業に係る収益は、国から支出された委託費であり、委託契約に基づいて、サー
ビス等を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は、当法人が顧客との契約にお
ける義務を履行するにつれて,顧客が便益を享受することで充足されると判断し、履行
義務の充足に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。