犯罪被害財産支給手続開始決定公告(松江地方検察庁)
令和7年10月10日|p.24
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(2第222号7
諸事項
公告
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令政7年1月10日杉江博力検察庁察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番号松江地方検察庁令和7年第1号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年10月10日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和2年6月29日から令和3年3月8日までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
宮下直人らは氏名不詳者らと共謀し、「開運の理」と称するサイトを利用する者から運勢鑑定費
用等の名目で現金をだまし取ろうと考え、開運の理を閲覧した被害者の携帯電話に、鑑定士を名
乗る氏名不詳者が、宝くじの高額当選を確実にさせることができる運勢懲定が実在し、その鑑定
を受けるためにはポイントを購入する必要がある旨難の内容のメッセージを頂次送信し、被害者
にこれを閲読させてその旨誤信させ、宮下らが管理する法人名義の銀行口座に振込入金させて現
金をだまし取った行為。
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)犯行で使用されたサイト名開運の理
(2)ポイント代金等を入金するために使用した銀行口座(検察官が既に把握しているもの)
みずほ銀行王子支店普通3021586合同会社アイエムエス
(3)犯行で使用された鑑定士名柊千歳、衛宮真琴、御子柴鼓
(4)主な犯行態様
ア「間運の理」なる運勢鑑定サイト上で運勢鑑定士からの鑑定を受ければ,宝くじの高額当選
が確実に得られるなどと嘘の内容のメッセージを送信して勧誘する。
イ運勢艦定士からの鑑定を受けるためにはメッセージのやり取りが必要で、メッセージを送る
には有料のポイントを購入する必要があるなどとして、宮下らが管理する法人名義の銀行口座
にポイント代金を振込入金させる。
ウ会員番号として「30000」又は「10000」で始まる11桁の数字を割り当てられ、ポイント代金
を振り込む際、振込名義人に会員番号を入力する。
工鑑定自体は無料であるが、鑑定士から次々と出される問いかけのメッセージに答えるために
有料のポイントを使う必要があり、多額の現金を支払っても、鑑定結果なるものが送信される
ことはない。
5開始決定の時における給付資金の額金7,618万4,332円
6支給申請期間令和7年10月10日から令和7年12月12日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)被告人氏名①宮下直人、②喜多村泰希
(2)裁判所名①②松江地方裁判所
(3)裁判年月日①②令和5年3月29日
(4)確定年月日①令和6年2月27日、②令和5年10月16日
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人両名は、氏名不詳者らと共謀の上、財産上の不正な利益を得る目的で犯した詐欺の犯罪
行為により得た財産の帰属を仮装しようと考え、多数人から運勢鑑定費月等の名目で現金をだま
し取るに当たり、令和2年9月13日から令和3年3月8日までの間、5.939回にわたり、被害者
らに、被告人両名が管理する法人名義の銀行口座に現金合計1億2,164万1,000円を振込入金させ
て同口座に預け入れ、犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。
(罪名)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
690-0886松江市母衣町50番地
松江地方検察庁被害回復給付金担当
電話番号0852-32-6700(代表)内線335
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(松江地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(松江地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。