告示令和7年10月10日

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用等の促進に関する法律に基づく石油精製業者の判断の基準の一部改正

掲載日
令和7年10月10日
号種
号外
原文ページ
p.13
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省庁経済産業省

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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用等の促進に関する法律に基づく石油精製業者の判断の基準の一部改正

令和7年10月10日|p.13

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(音 第222号日
とする。
[2 略]
[第5~第7略]
備考 表中の[] の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
[2・3同左]
[第5~第7同左]
○経済産業省告示第百五十二号
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境第弁利用及び化右エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律「下度二十一年法律第二十二号)第九条第一項の規定に基づき、令和五年経済産業者
告示第三十二号(エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年十月十日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
1000000000000000000
EI
改正後
一改正前
1. エネルギー源の環境適合利用の目標及び実施方法について
(1) (2) [略]
(3)エネルギー源の環境適合利用の目標及び実施方法について
①一の特定石油精製業者が、他の一の特定石油精製業者等の親会社、子会社若しくは関連
会社(以下 「関係会社」 という。)である場合又は共通の石油元会社等の関係会社である
場合、一の特定石油精製業者が自らのバイオエタノールの利用の目標量を増加させ、又は
減少させる際、当該他の一の特定石油精製業者は、その増加させ、又は減少させた数量に
相当する数量を自らの利用の目標量から減少させ、又は増加させることができる。
@-0 [略]
(4) (5) [略]
2. GHG排出量の算定及び削減の基準について
(1)・(2) [略]
(3)GHG排出量削減基準は以下のとおりとする。
①バイオエタノールのLCAでのGHG排出量が、揮発油のLCAでのGHG排出量
(90.17gCO2eq/MJ)に比較して40%未満であること。
②①に該当しない場合であっても、当年度に利用したすべてのバイオエタノールのLCA
でのGHG排出量を次に掲げる式により加重平均して得た値(ただし、 同一の事業者から
調達したバイオエタノールのLCAでのGHG排出量については、当該事業者が供給した
1.エネルギー源の環境適合利用の目標及び実施方法について
(1)・(2) [略]
(3)エネルギー源の環境適合利用の目標及び実施方法について
①一の特定石油精製業者が、他の一の特定石油精製業者等の親会社、子会社若しくは関連
会社(以下、関係会社という。)である場合又は共通の石油元売会社等の関係会社である場
合,一の特定石油精製業者が自らのパイオエタノールの利用の目標量を増加させる際、当
該他の一の特定石油精製業者は、その増加させた数量に相当する数量を自らの利用の目標
量から減少させることができる。
@~0 [略]
(4) (5) [略]
2.GHG排出量の算定及び削減の基準について
(1) (2) [略]
(3) GHG排出量削減基準は以下のとおりとする。
①バイオエタノールのLCAでのGHG排出量が、揮発油のLCAでのGHG排出量
(88.74gCO2eq/MJ)に比較して40%未満であること。
②①に該当しない場合であっても,当年度に利用したすべてのバイオエタノールのLCA
でのGHG排出量を次に掲げる式により加重平均して得た値(ただし、 同一の事業者から
調達したパイオエタノールのLCAでのGHG排出量については、当該事業者が供給した
読み込み中...
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用等の促進に関する法律に基づく石油精製業者の判断の基準の一部改正 - 第13頁
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