総務省告示第三百四十三号(放送用調査波数等の一部変更に関する公示)
令和7年10月10日|p.12
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(第27777番2
(合) 日本 日本人物
法規的告示
○総務省告示第三百四十三号
電波法(昭和二十五年以林第四二十一冊)第七条第四項の規定に基づき、草野放送用調査波数数位加川=画(昭和六十二年郵被書告(第和六十一号)の一部を次のように変更することしたので、同条第五
項の規定に基づき、公示する。
令和七年十月十日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、変更術欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する条更に棚に掲げる規定形の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、条実書欄に掲げるその標記部分に一
重下線を付した規定 (以下 「対象規定」 という。)は、 これを加える。
19998
変変
更)
前前
第1 総則
第1 総則
[1~4 略]
[1~4 同左]
5中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用周
5中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用周
波数を用いて放送を行う中継局及び中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以
波数を用いて放送を行う中継局及び中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以
上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止
上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止
した場合に当該基幹放送局の放送区域における放送を確保するために超短波放送用周波数を
した場合に当該基幹放送局の放送区域における放送を確保するために超短波放送用周波数を
用いて放送を行う中継局(以下「補完中継員」という。)のうち第4の1(2)及び第4の3に定
用いて放送を行う中継局(以下「補完中継局」という。)のうち第4の3に定める周波数を使
める周波数を使用するもの以外のもの(以下「その他の補完中継局」という。)の周波数等は、
用するもの以外のもの(以下「その他の補完中継局」という。)の周波数等は、個別に定める
個別に定めるものとする。この場合において,その他の補完中継局の開設目的に応じ,周波
ものとする。この場合において、その他の補完中継局の開設目的に応じ、周波数については
数については次に掲げるものの中から選定する。また、空中線電力については原則として
次に掲げるものの中から選定する。また、空中線電力については原則として100W以下とし、
100W以下とし、(1)から(4)までの開設目的を達成する必要最小のものとする。
(1)から(4)までの開設目的を達成する必要最小のものとする。
[(1)~(4) 略]
[(1)~(4) 同左]
[6~12 略]
[6~12 同左]
[第2第3 略]
[第2第3 同左]
第4 超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
第4 超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
1 日本放送協会の放送
1 日本放送協会の放送
(1)総合放送((2)による放送を除く。)
総合放送
[表略]
[表同左]
(2)総合放送(補完中継局による放送に限る。)
[新設]
この周波数の使用は、中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困
難となる事態への対策を目的として開設する場合に限るものとする。
中波放送の
中波放送の
補完中継局
放送対象地域
親局の送信場所
送信場所
周波数 (MHz)
岡山県
岡山
岡山
98.5
山口県
山口
山口
98.9
徳島県
徳島
徳島
98.9