国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正
令和7年10月10日|p.11
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五ISTTC・一般共通有人施設(係員が料
金の収受又は通行券の交付若しくは確認
を行うことができ、かつ、無線の交信を
伴うETCシステムを使用して料金の徴
収のために必要な通行車両の通行に関す
る情報の記録を行うことができる施設で
あつて、第八号に該当しないものをい
う。) 次のイ又は口に掲げる通行車両の
区分に応じて、当該イ又は口に定める通
行方法
イ(略)
ロETC通行車以外の通行車両第一
号イからハまでに掲げる施設の区分に
応じて、同号イからハまでに定める通
行方法によること。
六ETIC・一般共通機械式施設(料金収
受機等による料金の収受又は通行券の交
付若しくは確認を行うことができ、かつ、
無線の交信を伴うETCシステムを使用
して料金の徴収のために必要な通行車両
の通行に関する情報の記録を行うことが
できる施設であつて、第八号に該当しな
いものをいう。)次のイ又は口に掲げる
通行車両の区分に応じて、当該イ又はロ
に定める通行方法
イ(略)
ロETC通行車以外の通行車両第二
号イからハまでに掲げる施設の区分に
応じて、同号イからハまでに定める通
行方法によること。
七日TIC・特定措置共通施設(無線の交
信を伴うETCシステムを使用して料金
の徴収のために必要な通行車両の通行に
関する情報の記録を行うことができ、か
つ、無線の交信を伴うETCシステムを
使用せずに料金の徴収のために必要な通
行車両の通行に関する情報の記録を行う
ことができる施設であつて、次号に該当
四ETIC・一般共通有人施設(係員が料
金の収受又は通行券の交付若しくは確認
を行うことができ、かつ、無線の交信を
伴うETCシステムを使用して料金の徴
収のために必要な通行車両の通行に関す
る情報の記録を行うことができる施設で
あつて、第六号に該当しないものをい
う。)次のイ又はロに掲げる通行車両の
区分に応じて、それぞれ当該イ又は口に
定める通行方法
イ(略)
ロ ETC通行車以外の通行車両 第一
号イからハまでに掲げる施設の区分に
応じて、それぞれ同号イからハまでに
定める通行方法によること。
九INTIC・一般共通機械式施設(料金収
受機等による料金の収受又は通行券の交
付若しくは確認を行うことができ、かつ、
無線の交信を伴うETCシステムを使用
して料金の徴収のために必要な通行車両
の通行に関する情報の記録を行うことが
できる施設であつて、次号に該当しない
ものをいう。)次のイ又はロに掲げる通
行車両の区分に応じて、それぞれ当該イ
又は口に定める通行方法
イ(略)
ロETC通行車以外の通行車両第二
号イからハまでに掲げる施設の区分に
応じて、それぞれ同号イからハまでに
定める通行方法によること。
(新設)
附則
(施行期日)
この省令は、 公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正)
2国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則(平成二十七年国土交通省令第五十七号)の一部を
次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
3 (略)
八 (略)
11[B]TIC通行車 第
行方法によること。
(1口に定める通行方法
号に定める通行方法によること。
口ETC通行車以外の通行車両第DUI
11B{TC通行車第五号イに定める通
げる通行車両の区分に応じて、当該イマ
しな11ものを(1う。) 次の11又は口に掲
C.
11
る。
11
10
)
17
1,
10
22
14
14
56
17
10
45
7.
11
19
通り
又
掲掲
六|(略)
3(略)
改 正 前
改 正 後
(道路整備特別措置法施行規則等を適用す
る場合の読替え)
第四条特定道路公社が民間資金等の活用に
よる公共施設等の整備等の促進に関する法
律(平成十一年法律第百十七号)第十九条
第一項の規定により公社管理道路運営権
(法第二十八条第一項に規定する公社管理
道路運営権をいう。)を設定した場合におけ
る道路整備特別措置法施行規則 (昭和三十
一年建設省令第十八号)第十三条の規定の
適用については、同条第一項中「法第二十
四条第三項の認可」とあるのは「構造改革
特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条第十三項の規定により読み替え
て適用される法第二十四条第三項の認可」
と、同条第二項各号列記以外の部分中「料
金」とあるのは「利用料金(構造改革特別
区域法第二十八条第一項に規定する利用料
金をいう。以下この項において同じ。)」と、
同項中「法第二十四条第三項の認可」とあ
るのは「同条第十三項の規定により読み替
えて適用される法第二十四条第三項の認
可」と、同項第一号中「料金」とあるのは
「利用料金」と、同項第二号から第七号ま
での規定中 「料金の」 とあるのは 「利用料
金の」とする。
2(略)
(道路整備特別措置法施行規則等を適用す
る場合の読替え)
第四条特定道路公社が民間資金等の活用に
よる公共施設等の整備等の促進に関する法
律 (平成十一年法律第百十七号)第十九条
第一項の規定1-より公社管理道路運営権
(法第二十八条第一項に規定する公社管理
道路運営権を11う。)を設定した場合におけ
る道路整備特別措置法施行規則 (昭和三十
一年建設省令第十八号)第十三条の規定の
適用につ13て14一、同条第一項中「法第二十
四条第三項の認可」 とあるのは 「構造改革
特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条第十三項の規定により読み替え
て適用される法第二十四条第三項の認可」
と、同条第二項各号列記以外の部分中「料
金」とあるの11一「利用料金(構造改革特別
区域法第二十八条第一項に規定する利用料
金を(1う。以下この項にお(1て同じ。)」と、
同項中「法第二十四条第三項の認可」とあ
るのは 「同条第十三項の規定により読み替
えて適用される法第二十pu条第三項の認
可」と、同項第一号中「料金」とあるの11
「利用料金」と、同項第二号から第五号ま
での規定中 「料金の」 とあるのは 「利用料
金の」とする。