道路整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和7年10月10日|p.10
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道路整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令
道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを加える。
改正後
改正前
(車両の通行方法)
第十三条(略)
2国土交通大臣は、前項の申請書に記載さ
れた通行方法が次の各号に掲げる料金の徴
収施設の区分に応じ、当該各号に定めるも
のである場合に限り、法第二十四条第三項
の認可をするものとする。
一一般専用有人施設(料金を徴収する事
務に従事する者(以下この項において「係
員」という。)が料金の収受又は通行券(法
第二十四条第三項に規定する運転者が通
行させる自動車その他の車両(以下この
項において「通行車両」という。)の通行
区間を確認するため当該通行車両に対し
て交付される紙片をいう。以下この項に
おいて同じ。)の交付若しくは確認を行う
施設であつて、第五号及び第八号に該当
しないものをいう。以下この号において
同じ。)次のイからハまでに掲げる一般
専用有人施設の区分に応じて、当該イか
らハまでに定める通行方法
イ~ハ(略)
二一般専用機械式施設(料金収受機等(無
線の交信を伴うETCシステム(有料道
路自動料金収受システムを使用する料金
徴収事務の取扱いに関する省令(平成十
一年建設省令第三十八号)第一条に規定
するETCシステムをいう。以下この項
において同じ。)を使用せずに料金の収受
を行い、又は通行券の交付若しくは確認
を行う機械であつて、これと連動して開
閉棒(料金の収受又は通行券の交付若し
(車両の通行方法)
第十三条(略)
2国土交通大臣は、前項の申請書に記載さ
れた通行方法が次の各号に掲げる料金の徴
収施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に
定めるものである場合に限り、法第二十四
条第三項の認可をするものとする。
-一般専用有人施設(料金を徴収する事
務に従事する者(以下この項において「係
員」という。)が料金の収受又は通行券(法
第二十四条第三項に規定する運転者が通
行させる自動車その他の車両(以下この
項において「通行車両」という。)の通行
区間を確認するため当該通行車両に対し
て交付される紙片をいう。以下この項に
おいて同じ。)の交付若しくは確認を行う
施設であつて、第四号から第六号までに
該当しないものをいう。以下この号にお
いて同じ。)次のイからハまでに掲げる
一般専用有人施設の区分に応じて、それ
ぞれ当該イからハまでに定める通行方法
イ~ハ (略)
二一般専用機械式施設(料金収受機等(無
線の交信を伴うETCシステム(有料道
路自動料金収受システムを使用する料金
徴収事務の取扱いに関する省令(平成十
一年建設省令第三十八号)第一条に規定
するETCシステムをいう。以下この項
において同じ。)を使用せずに料金の収受
を行い、又は通行券の交付若しくは確認
を行う機械であつて、これと連動して開
閉棒(料金の収受又は通行券の交付若し
くは確認を完了するまでの間通行車両の
通行を遮断するために設けられる開閉式
の棒をいう。)、表示板(停止すべき旨又
は発進することができる旨を意味する字
句又は信号を表示する設備をいう。)その
他の通行車両に対して停止すべき旨又は
発進することができる旨を表示するため
の設備(以下この項において「開閉棒等」
という。)が動作するものをいう。以下こ
の項において同じ。)による料金の収受又
は通行券の交付若しくは確認を行う施設
であつて、第六号及び第八号に該当しな
いものをいう。以下この号において同
じ。)次のイからハまでに掲げる一般専
用機械式施設の区分に応じて、当該イか
らハまでに定める通行方法
イ~ハ(略)
三ETC専用施設(無線の交信を伴うE
TCシステムを使用して料金の徴収のた
めに必要な通行車両の通行に関する情報
の記録を行う施設であつて、第五号から
第八号までに該当しないものをいう。
下この号において同じ。)次のイ又はロ
に掲げるETC専用施設の区分に応じ
て、当該イ又は口に定める通行方法
イ・ロ(略)
四特定措置専用施設(無線の交信を伴う
ETCシステムを使用せずに料金の徴収
のために必要な通行車両の通行に関する
情報の記録を行う施設であつて、第七号
及び第八号に該当しないものをいう。)
通行車両は、係員による停止すべき旨の
指示がある場合には当該指示に従つて、
標識その他の方法による停止すべき旨の
表示がある場合には当該表示に従つて、
停止しなければならず、かつ、料金の徴
収のために必要な通行車両の通行に関す
る情報の記録後に係員が発進を承諾する
までの間は発進してはならないこと。
くは確認を完了するまでの間通行車両の
通行を遮断するために設けられる開閉式
の棒をいう。)、表示板(停止すべき旨又
は発進することができる旨を意味する字
句又は信号を表示する設備をいう。)その
他の通行車両に対して停止すべき旨又は
発進することができる旨を表示するため
の設備(以下この項において「開閉棒等」
という。)が動作するものをいう。以下こ
の項において同じ。)による料金の収受又
は通行券の交付若しくは確認を行う施設
であつて、第四号から第六号までに該当
しないものをいう。以下この号において
同じ。)次のイからハまでに掲げる一般
専用機械式施設の区分に応じて、それぞ
れ当該イからハまでに定める通行方法
イ~ハ(略)
二ETC専用施設(無線の交信を伴うE
TCシステムを使用して料金の徴収のた
めに必要な通行車両の通行に関する情報
の記録を行う施設であつて、次号から第
六号までに該当しないものをいう。以下
この号において同じ。)次のイ又はロに
掲げるETC専用施設の区分に応じて、
それぞれ当該イ又は口に定める通行方法
イ・ロ(略)
(新設)