政府調達令和7年10月9日

電線共同溝設計業務及び工事企業の参加資格要件に関する告示

掲載日
令和7年10月9日
号種
政府調達
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和7年10月9日発行の官報(政府調達 第188号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省による「電線共同溝の実施(詳細)設計業務、基本(予備・概略)設計業務、工事業務」の政府調達公告。掲載ページ: p.25。

公共機関情報
国土交通省
官報公開記録 154
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
電線共同溝の実施(詳細)設計業務、基本(予備・概略)設計業務、工事業務
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
調達機関国土交通省出典: p.25 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目電線共同溝の実施(詳細)設計業務、基本(予備・概略)設計業務、工事業務出典: p.25 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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電線共同溝設計業務及び工事企業の参加資格要件に関する告示

令和7年10月9日|p.25

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(金88) 22
②次のいずれかの実績(設計共同体にあっ
ては、分担業務としての実績について1件
以上)を有すること。ただし、国、特殊法
人等、地方公共団体、地方公社、公益法人
又は大規模な土木工事を行う公益民間企業
が発注した業務で、平成27年4月1日以降
公示日までに完了し、引渡済みの業務(発
注者から直接請け負った者として実施した
業務)とする。
ア電線共同溝の実施(詳細)設計業務
イ電線共同溝の基本(予備・概略)設計
務業
③次に掲げる基準を満たす管理技術者を配
置できること。
ア管理技術者は次に掲げるいずれかの資
格を有すること。
a.技術士(総合技術監理部門:建設-
道路、又は、建設部門)
b.国土交通省登録技術者資格(施設分
野:道路-業務:計画・調査・設計)
c.土木学会認定土木技術者(特別上級
土木技術者、上級土木技術者、1級土
木技術者)(国土交通省登録技術者資格
に登録された部門を除く)
イ次のいずれかの実績を有すること。た
だし、国、特殊法人等、地方公共団体、
地方公社、公益法人又は大規模な土木工
事を行う公益民間企業が発注した業務
で、平成27年4月1日以降公示日までに
完了し、引渡済みの業務(発注者から直
接請け負った者として実施した業務)と
する。なお、上記の期間に、産前産後休
業(労働基準法(昭和22年法律第49号)
第65条第1項又は第2項の規定による休
業)、育児休業(育児休業、介護休業等
育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律(平成3年法律第76号)第2
条第1号に規定する休業)及び介護休業
(同条第2号に規定する休業) (以下単に
「休業」という。)を取得した場合は、当
該休業の期間に相当する期間に応じて実
績として求める期間(以下「評価対象期
間」という。)を延長することができるも
のとし、この場合においては、休業を取
得したことを証明する書類を添付する。
a.電線共同溝の実施(詳細)設計業務
b.電線共同溝の基本(予備・概略)設
務業務
ウ外国資格を有する技術者(わが国及び
WTO政府調達協定締約国その他建設市
場が開放的であると認められる国等の業
者に所属する技術者に限る。)について
は、あらかじめ技術士相当又はRCCM
相当との国土交通大臣認定(旧建設大臣
を含む。以下同じ。)(不動産・建設経済
局(旧土地・建設産業局及び旧総合政策
局も含む。以下同じ。)建設市場整備課)
を受けている必要がある。なお、参加表
明書の提出期限までに当該認定を受けて
いない場合にも参加表明書を提出するこ
とができるが、この場合、参加表明書提
出時に当該認定の申請書の写しを提出す
るものとし、当該業者が指名されるため
には競争参加資格確認結果の通知の日ま
でに大臣認定を受け、認定書の写しを提
出しなければならない。
④上記②、③の実績として挙げた業務実績
が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開
発建設部(開発建設部関係事務所を含む)
の発注した業務に係る実績である場合に
あっては、評定点が60点未満のものは、実
績として認めない。
(4)工事企業の参加資格要件代表企業、構成
員又は協力企業のうち、1(6)②に掲げる工事
業務(既存支障施設の移設・解体撤去・復旧
業務、整備工事業務、調整マネジメント業務
(工事段階))を実施する者(以下「工事企業」
という。)は、次の①から③までの要件を満た
さなければならない。ただし、調整マネジメ
ント業務(工事段階)のみを実施する者はこ
の限りでなく、次の②の要件又は2(3)に掲げ
る設計企業の参加資格要件②を満たせば良い
ものとする。
①中部地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)におけるアスファルト舗
装工事の令和7・8年度一般競争(指名競
争)参加資格の認定を受けていること。(会
社更生法(平成14年法律第154号)に基づ
き更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされて
いる者については、手続開始の決定後、中
部地方整備局長が別に定める手続に基づく
一般競争参加資格の再認定を受けているこ
と。)
②平成22年4月1日以降に、元請けとして、
完成・引渡しが完了し、下記の条件を満足
する同種工事を施工した実績を有するこ
と。なお、共同企業体の構成員としての実
績は、出資比率20%以上の場合のものに限
る。ただし、乙型JV(異工種JV)の同
種工事の施工実績については、出資比率に
関わらず各構成員が施工を行った分担工事
の実績であること。
ア同種工事として、供用中の道路法上の
道路(国道・都道府県道・市町村道のい
ずれか)で車線減少を伴う交通規制を実
施し、かつ電線共同溝若しくは情報管路
類の地中化工事を施工した実績を有する
こと。なお、当該実績が国土交通省及び
内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発
建設部関係事務所を含む)の発注した工
事に係る実績である場合にあっては、評
定点が65点未満のものは、実績として認
めない。
③次に掲げる基準を満たす主任(監理)技
術者(以下「配置予定技術者」という。)
を当該事業の整備工事業務に着手する日か
ら専任で配置できること。
ア1級土木施工管理技士又はこれと同等
以上の資格を有する者であること。なお、
「これと同等以上の資格を有する者」と
は、次のものをいう。
a.1級建設機械施工技士の資格を有す
る者
b.技術士(建設部門、農業部門(選択
科目を「農業農村工学」又は「農業土
木」とするものに限る。)、森林部門(選
択科目を「森林土木」とするものに限
る。)又は総合技術監理部門(選択科目
を「建設」、「農業-農業農村工学」、「農
業-農業土木又は「森林-森林土木
とするものに限る。))の資格を有する
c.これらと同等以上の資格を有するも
のと国土交通大臣が認定した者(建設
業法第15条第2号ハ該当「建設省告示
第128号(平成元年1月30日)最終改
正:平成12年12月12日建設省告示第
2345号を参照)
d.1級土木施工管理技士又は1級建設
機械施工技士の合格を通知されている
者のうち、合格証明書が交付されてい
ない者(合格通知から6ヶ月以内に限
る。)
イ平成22年4月1日以降に、元請けとし
て、完成・引渡しが完了し、上記②に掲
げる同種工事の経験を有する者であるこ
と。なお、共同企業体の構成員としての
実績は、出資比率20%以上の場合のもの
に限る。 乙型JV(異工種JV)
の同種工事の施工実績については、出資
比率に関わらず各構成員が施工を行った
分担工事の実績であること。また、上記
の期間に1年以上の長期休業を取得した
場合は、長期休暇期間に相当する期間を
実績として求める期間に加えることがで
きる。なお、長期休暇を取得した期間に
相当する期間を、実績として求める期間
に加える場合、期間は年単位とし、1年
未満は切り捨てとする。なお、当該経験
が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局
(港湾空港関係事務に関することを除
く。)所掌の工事(旧地方建設局所掌の工
事を含む。)に係るものにあっては、評価
点合計が65点未満のものを除く。経常建
設共同企業体にあっては、構成員のうち
1社の配置予定の主任(監理)技術者が
上記の工事経験を有していればよい。
ウ配置予定技術者にあっては、直接的か
つ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)があ
ること。
エ配置予定技術者は、建設業法第7条第
2号及び第15条第2号に定められた技術
者(営業所専任技術者)でないこと,
オ監理技術者にあっては、監理技術者資
格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者であること。
読み込み中...
電線共同溝設計業務及び工事企業の参加資格要件に関する告示 - 第25頁
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