政府調達令和7年10月9日

電線共同溝等の設計・工事・維持管理業務に関する競争参加資格等

掲載日
令和7年10月9日
号種
政府調達
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年10月9日発行の官報(政府調達 第188号)に掲載された政府調達・入札公告です。中部地方整備局による「電線共同溝(管路部・特殊部・横断部)、歩道、道路附属物、車道の設計、工事、工事監理及び維持管理業務」の政府調達公告。掲載ページ: p.24。

公共機関情報
中部地方整備局
官報公開記録 100
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
電線共同溝(管路部・特殊部・横断部)、歩道、道路附属物、車道の設計、工事、工事監理及び維持管理業務
抽出された基本情報
調達機関中部地方整備局出典: p.24 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目電線共同溝(管路部・特殊部・横断部)、歩道、道路附属物、車道の設計、工事、工事監理及び維持管理業務出典: p.24 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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電線共同溝等の設計・工事・維持管理業務に関する競争参加資格等

令和7年10月9日|p.24

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27(告881隻製罐掛材材製合日輸出
(5)事業概要本事業は、民間資金等の活用に
よる公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号。以下「PFI法」
という。)第7条に基づき選定された事業とし
て、開札の結果、落札者とされた者が、落札
者の提案に基づき、いわゆるBTO(Build.
Transfer and Operate)方式により、電線共
同溝(管路部・特殊部(地上機器除く)・横
断部)、歩道、道路附属物、車道(以下「本施
設」という。)の設計、工事、工事監理及び維
持管理を包括的に実施するものである。
(6)業務内容
①設計業務(事前調査業務、詳細設計業務
及び調整マネジメント業務(設計段階))
②工事業務(既存支障施設の移設・解体撤
去・復旧業務、整備工事業務(※電線の入
線工事、既存電柱・電線の撤去・移設及び
占用物件の協議・補償・移設は業務に含ま
ない。)、調整マネジメント業務(工事段階)、
本事業で整備する施設の所有権移転業務)
③工事監理業務
④維持管理業務(点検業務・補修業務、調
整マネジメント業務(維持管理段階))
(7)事業期間事業契約締結日から令和37年3
月末までの約30年間を予定する。なお、工期
短縮の提案により、整備期間が短縮された場
合は、維持管理業務の開始時期及び事業完了
時期の前倒しは可能とする。ただし、維持管
理期間は19年間とする。
2競争参加資格
(1)応募者の構成
①応募者は、1(6)に掲げる業務を実施する
ことを予定する単独企業(以下「応募企業」
という。)又は複数の企業によって構成され
るグループ(以下「応募グループ」という。)
であること。
②応募グループの場合は、構成される企業
(以下「構成員」という。)の中から代表と
なる企業(以下「代表企業」という。)を定
め、当該代表企業が応募手続を行うこと、
なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねる
ものとする。
③応募企業又は応募グループは、契約締結
までに本事業を行うためのSPCを会社法
に基づく株式会社として設立することを基
本とする。なお、応募企業又は応募グルー
プの全ての構成員が一定の要件を満たす場
合はこの限りではない。一定の要件とは,
次のアからイまでの要件を全て満たす場合
をいう。
ア直近3期が債務超過でないこと。
イ経常損益が3期連続で赤字でないこ
1,
④上記③のSPCの設立において、代表企
業及び構成員はSPCに出資すること。ま
た、SPCへの出資については、次のアか
らウまでの要件を満たすこと。
ア代表企業及び構成員は、SPCの株主
総会における全議決権の2分の1を超え
る議決権を保有すること。
イ代表企業の議決権保有割合が株主中唯
一最大となること。
ウSPCの株主は、原則として本事業の
事業契約が終了するまでSPCの株式を
保有することとし、中部地方整備局の事
前の書面による承諾がある場合を除き,
譲渡、担保権等の設定その他一切の処分
を行ってはならないこと。
⑤SPCを設立する場合は、応募企業又は
構成員以外の者で、事業者より業務を受託
し又は請負うことを予定する者(以下「協
力企業」という。)についても、第一次審査
資料の提出時に協力企業として明記するこ
と。なお、協力企業とは、SPCの設立に
おいて、SPCに出資しない企業のことで
ある。
⑥応募にあたり、代表企業、構成員又は協
力企業それぞれが、1(6)に掲げる業務のう
ち、いずれを実施するかを明らかにするこ
と。なお、一者が複数の業務を兼ねて実施
すること又は業務範囲を明確にした上で各
業務を複数の者で分担することは差し支え
ない。また、1(6)に掲げる業務以外の業務
を実施するその他企業は、実施する業務を
明らかにすること。詳細は入札説明書によ
る。
⑦代表企業、構成員又は協力企業の変更は
認めない。ただし、第二次審査資料(提案
書)の提出期限までに代表企業、構成員又
は協力企業を変更せざるを得ない事情が生
じた場合は、中部地方整備局と協議するも
のとし、中部地方整備局が変更を認めた場
合はこの限りではない。
⑧代表企業、構成員又は協力企業のいずれ
かが、他の応募グループの代表企業、構成
員又は協力企業でないこと。
⑨代表企業、構成員又は協力企業のいずれ
かと資本関係又は人的関係において関連の
ある者が、他の応募グループの代表企業
構成員又は協力企業でないこと。
⑩上記⑨において、「資本関係又は人的関係
において関連のある者」の詳細は入札説明
書による。
(2)応募者共通の参加資格要件応募企業及び
構成員並びに協力企業は、次の①から⑧まで
の要件を満たさなければならない。
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
②PFI法(平成11年法律第117号)第9
条の規定に該当しない者であること。
③会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者(中部地方整備局が別に定める
手続きに基づく一般競争参加資格の再認定
を受けた者を除く。)でないこと。
④警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省発注工事等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
⑤第一次審査資料(参加表明書等)の提出
期限の日から開札の日までの期間に、中部
地方整備局から「工事請負契約に係る指名
停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け
建設省厚第91号、令和2年12月25日国会公
契第22号にて改正)に基づく指名停止を受
けていないこと。また、「地方支分部局所掌
の建設コンサルタント業務等請負契約に係
る指名停止等の取扱いについて」(平成10年
8月5日付け建設省厚契発第33号)及び「国
土交通省所管の物品等調達契約に係る指名
停止等の取扱いについて(平成14年10月29
日付け国官会第1562号)に基づく指名停止
を受けていないこと。
⑥本事業に係るアドバイザー業務に携わっ
た八千代エンジニヤリング株式会社及びア
ンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法
共同事業あるいはこれらの者と資本関係又
は人的関係においての関連のある者でない
こと。
⑦有識者委員会の委員及び委員以外の者で
有識者委員会において出席及び意見を求め
られた者が属する企業又はその企業と資本
関係又は人的関係においての関連のある者
でないこと。
⑧上記⑥及び⑦において、「資本関係又は人
的関係においての関連のある者の詳細は
入札説明書による。
(3)設計企業の参加資格要件代表企業、構成
員又は協力企業のうち、1(6)①に掲げる設計
業務を実施する者(以下「設計企業」という。)
は、次の①から④までの要件を満たさなけれ
ばならない。ただし、調整マネジメント業務
(設計段階)のみを実施する者はこの限りで
なく、次の②又は事業監理業務の実績を有す
る者若しくは2(4)に掲げる工事企業の参加資
格要件②を満足する者であれば良いものとす
る。事業監理業務の詳細は入札説明書による。
①中部地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における令和7・8年度
土木関係建設コンサルタント業務に係る一
般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていること。(会社更生法(平成14年法律第
154号)に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法(平成11年
法律第225号)に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開
始の決定後、中部地方整備局長が別に定め
る手続に基づく一般競争参加資格の再認定
を受けていること。)
読み込み中...
電線共同溝等の設計・工事・維持管理業務に関する競争参加資格等 - 第24頁
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