その他令和7年10月9日
東北地方整備局事業の競争参加資格要件及び実施概要
掲載日
令和7年10月9日
号種
政府調達
原文ページ
p.17
政府調達p.17
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発行機関国土交通省
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(1) (4) 10日(19
(6)事業期間事業契約締結日から令和31年3
月31日まで。
(7)実施形態
①上記(5)に掲げる工事業務のうち整備工事
業務は、土木工事標準積算基準書に定める
局特別調査(臨時調査)及び見積徴収結果
に基づく、資材単価及び歩掛について当該
情報の提供を行う試行工事である。ただし、
提供を行う資材単価は、当該工事における
主たる資材とし、競争参加資格審査結果通
知日までにとりまとまっているものに限
る。
②本事業は、一部標準積算基準の歩掛が設
定されていないため、競争参加資格確認申
請者に業務参考見積を依頼し、その平均的
な見積を参考に歩掛を設定する。
業務参考見積提出に必要な見積条件は、
入札説明書による。
(8)本事業は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う事業である。
2競争参加資格
(1)応募者の構成
①第一次審査資料を提出した民間事業者
(以下「応募者」という。)は、1(5)に掲げ
る業務を実施することを予定する単独企業
(以下「応募企業」という。)又は複数の企
業によって構成されるグループ(以下「応
募グループという。)であること。
②応募グループの場合は、構成される企業
(以下「構成員」という。)の中から代表と
なる企業(以下「代表企業」という。)を定
め、当該代表企業が応募手続を行うこと。
なお、応募企業の場合は代表企業を兼ね
るものとする。
③応募企業又は応募グループは、契約締結
までに本事業を行うためのSPCを会社法
(平成17年法律第86号)に基づく株式会社
として設立することを基本とする。
なお、応募企業又は応募グループの全て
の構成員が一定の要件を満たす場合はこの
限りではない。一定の要件とは、次のアか
らウまでの要件を全て満たす場合をいう。
ア会計決算報告において、直近3期が債
務超過でないこと。
イ会計決算報告において、経常収支が3
期連続で赤字でないこと。
ウ3期以上の決算を迎えていること。
④上記③のSPCの設立において、代表企
業及び構成員はSPCに出資すること。
また、SPCへの出資については、次の
アからウまでの要件を満たすこと。
ア代表企業及び構成員は、SPCの株主
総会における全議決権の2分の1を超え
る議決権を保有すること。
イ代表企業の議決権保有割合が株主中唯
一最大となること。
ウSPCの株主は、原則として本事業の
事業契約が終了するまでSPCの株式を
保有することとし、東北地方整備局の事
前の書面による承諾がある場合を除き.
譲渡、担保権等の設定その他一切の処分
を行ってはならないこと。
⑤SPCを設立する場合は、応募企業又は
構成員以外の者で、事業者より業務を受託
し又は請負うことを予定する者(以下「協
力企業」という。)についても、第一次審査
資料の提出時に協力企業として明記するこ
と。
なお、協力企業とは、SPCの設立にお
いて、SPCに出資しない企業のことであ
る。
⑥応募にあたり、代表企業、構成員又は協
力企業それぞれが、1(5)に掲げる業務のう
ち、いずれを実施するかを明らかにするこ
と。
なお、一者が複数の業務を兼ねて実施す
ること又は業務範囲を明確にした上で各業
務を複数の者で分担することは差し支えな
い。ただし、応募グループの場合は、同一
の者又は相互に資本関係又は人的関係にお
いて関連のある者が1(5)に掲げる工事業務
のうち既存支障施設の移設・解体撤去・復
旧業務、整備工事業務(電線共同溝、道路、
道路附属物の工事)の業務と1(5)に掲げる
工事監理業務を実施することはできない。
応募企業の場合は、1(5)に掲げる工事監理
業務を資本関係又は人的関係において関連
のない者に委託すること。なお、委託先に
ついては、下記(5)の要件を満たすこと。
また、1(5)に掲げる業務以外の業務を実
施するその他企業は、実施する業務を明ら
かにすること。
⑦代表企業、構成員又は協力企業の変更は
認めない。ただし、第二次審査資料の提出
期限までに代表企業、構成員又は協力企業
を変更せざるを得ない事情が生じた場合
は、東北地方整備局と協議するものとし、
東北地方整備局が変更を認めた場合はこの
限りではない。
なお、調査・設計業務の結果、東北地方
整備局が既存ストックの所有権を取得の
上、これを活用する工事を行うこととなっ
た場合は、東北地方整備局と協議し、東北
地方整備局の事前の承諾を得た上で、既存
ストック所有者に既存ストックに係る業務
を直接委任することができる。
なお、この場合における、既存ストック
に係る工事業務を行う者は、以下の条件を
満足していることとする。
ア東北地方整備局における令和7・8年
度「通信設備工事」に係る一般競争(指
名競争)参加資格の決定を受けているこ
と。
イ既存ストック所有者より業務委託受注
の実績のある会社であること。ただし、
既存ストック所有者の電気通信設備に影
響を及ぼす場合がある工程については
当該工程の施工実績のある会社であるこ
1.
⑧代表企業、構成員又は協力企業のいずれ
かが、他の応募グループの代表企業、構成
員又は協力企業でないこと。ただし、上記
⑦に基づき、調査・設計業務の結果、既存
ストックを活用することになった場合は
既存ストックに係る業務を委任する場合の
既存ストック所有者及び既存ストックに係
る工事業務を行う者についてはこの限りで
はない。
⑨代表企業、構成員又は協力企業のいずれ
かと資本関係又は人的関係において関連の
ある者が、他の応募グループの代表企業、
構成員又は協力企業でないこと。ただし、
上記⑦に基づき、調査・設計業務の結果、
既存ストックを活用することになり、既存
ストックに係る業務を委任する場合の既存
ストック所有者及び既存ストックに係る工
事業務を行う者についてはこの限りではな
い。
⑩上記⑥及び⑨において、「資本関係又は人
的関係において関連のある者についての
詳細は入札説明書による。
(2)応募者共通の参加資格要件応募企業及び
構成員並びに協力企業は、次の①から⑧まで
の要件を満たさなければならない。
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
②PFI法第9条の規定に該当しない者で
あること。
③会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者でないこと。(会社更生法に基づ
き更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開
始の決定後、東北地方整備局長が別に定め
る手続に基づく一般競争(指名競争)参加
資格の再認定を受けていること。)
④警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省公共事業等からの排除要請
があり、当該状態が継続している者でない
とこ
⑤第一次審査資料の提出期限の日から開札
の時までの期間に、東北地方整備局長から
「工事請負契約に係る指名停止等の措置要
領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91
号、令和2年12月25日国会公契第22号にて
最終改正)に基づく指名停止を受けていな
いこと。また、「地方支分部局所掌の建設コ
ンサルタント業務等請負契約に係る指名停
止等の取扱いについて(平成10年8月5日
付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通
省所管の物品等調達契約に係る指名停止等
の取扱いについて」(平成14年10月29日付け
国官会第1562号)に基づく指名停止を受け
ていないこと。
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