政府調達令和7年10月8日

工事企業の参加資格要件に関する告示(四国地方整備局)

掲載日
令和7年10月8日
号種
政府調達
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年10月8日発行の官報(政府調達 第187号)に掲載された政府調達・入札公告です。四国地方整備局による「工事企業の参加資格要件」の政府調達公告。掲載ページ: p.23。

公共機関情報
四国地方整備局
官報公開記録 74
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
工事企業の参加資格要件
抽出された基本情報
調達機関四国地方整備局出典: p.23 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目工事企業の参加資格要件出典: p.23 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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工事企業の参加資格要件に関する告示(四国地方整備局)

令和7年10月8日|p.23

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報告781隻藥罐送迎協合) 日曜日 日曜日 日 日 1 日 1 日 1曜日 1曜日 1曜日 1 日018 18日
(4)工事企業の参加資格要件代表企業、構成
企業又は協力企業のうち、1(5)②に掲げる工
事業務を実施する者(以下「工事企業」とい
う。)は、次の①から③までの要件を満たさな
ければならない。ただし、工事企業のうち調
整マネジメント業務(工事段階)のみあるい
は、調整マネジメント業務(工事段階)及び
本施設の所有権移転業務のみを兼ねて実施す
る者はこの限りでなく、次の②の要件又は2
(3)に掲げる設計企業の参加資格要件②を満た
すか、事業監理業務の実績を有すれば良いも
のとする。また、工事企業のうち本施設の所
有権移転業務のみを実施するものは4(2)に掲
げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良
いものとする。
①四国地方整備局における令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格のうち、「ア
スファルト舗装工事」の「A等級」または
「B等級」に認定されている者であること。
(会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
については、手続開始の決定後、四国地方
整備局が別に定める手続に基づく一般競争
(指名競争)参加資格の再認定を受けてい
ること。)
②平成22年4月1日以降入札公告日までに
元請けとして完成・引渡しが完了し又は電
線共同溝PFI事業で構成員又は協力企業
として平成22年4月1日以降入札公告日ま
でに施設を引渡済みの事業での工事企業と
して、下記の条件を満足する同種工事を施
工した実績(海外認定・表彰制度により認
定された実績を含む。経常建設共同企業体
にあっては、構成員の1社が平成22年4月
1日以降に元請けとして、下記の条件を満
足する同種工事の施工実績を有していれば
よい。)を有すること。なお、共同企業体の
構成員としての実績は、出資比率20%以上
の場合のものに限る。また、乙型JV(異
工種JV)の同種工事の施工実績について
は、構成員として施工を行った分担工事の
実績に限る。
・供用中の道路法上の道路(国道・都道府
県道・市町村道のいずれか)で交通規制
を実施し、かつ電線共同溝又は情報ボッ
クス若しくは電線類の地中化を施工した
工事。
なお、当該施工実績が大臣官房官庁営繕
部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣
府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工
事(いずれも港湾空港関係を除く。以下「大
臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道
開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設
部発注工事」という。)である場合は、工事
評定点が65点未満のものではないこと。
③次に掲げる基準を満たす主任技術者又は
監理技術者(以下「配置予定技術者」とい
う。)を配置できること。なお、専任の要否
は関係法令による。
ア主任技術者は1級土木施工管理技士又
はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。なお、「これと同等以上の資格を
有する者とは、次のとおりである。
a1級建設機械施工管理技士の資格を
有する者
b技術士(建設部門又は総合技術監理
部門(選択科目を「建設」とするもの
に限る。))の資格を有する者
ca又はbと同等以上の資格を有する
ものと国土交通大臣が認定した者
d本件工事業務の工事種別に対応した
国土交通大臣が認める登録基幹技能者
講習修了証を有する者
監理技術者にあっては、1級土木施工
管理技士又はこれと同等以上の資格を有
する者であること。なお、「これと同等以
上の資格を有する者」とは、次のとおり
である。
a1級建設機械施工管理技士の資格を
有する者
b技術士(建設部門又は総合技術監理
部門(選択科目を「建設」とするもの
に限る。))の資格を有する者
ca又はbと同等以上の資格を有する
ものと国土交通大臣が認定した者
イ平成22年4月1日以降入札公告日まで
に、元請けとして完成・引渡しが完了し
た工事又は電線共同溝PFI事業で構成
員又は協力企業として平成22年4月1日
以降入札公告日までに施設を引渡済みの
事業で、下記の条件を満足する同種工事
を施工した実績を有する者であること
(共同企業体の構成員としての実績は、
出資比率が20%以上の場合のものに限
る。また、乙型共同企業体の施工実績に
ついては、構成員として施工を行った分
担工事の実績に限る)。ただし、経常建
設共同企業体にあっては、構成員のうち
1社の配置予定技術者が平成22年4月1
日以降入札公告日までに元請けとして同
種工事の実績を有していること。
・供用中の道路法上の道路(国道・都道
府県道・市町村道のいずれか)で交通
規制を実施し、かつ電線共同溝又は情
報ボックス若しくは電線類の地中化を
施工した工事。
なお、当該施工実績が大臣官房官庁営
繕部、各地方整備局、北海道開発局及び
内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工
事である場合は、工事成績評定点が65点
未満のものではないこと。
ウ配置予定技術者にあっては、直接的か
つ恒常的な雇用関係が必要である。
なお、合併、営業譲渡又は会社分割等
の組織変更に伴う所属建設業者の変更が
あった場合には、変更後に所属する建設
業者との間にも恒常的な雇用関係にある
ものとみなすこととし、また、雇用期間
が限定されている継続雇用制度(再雇用
制度、勤務延長制度)の適用を受けてい
る者については、その雇用期間にかかわ
らず、恒常的な雇用関係にあるものとみ
なすこととする。また、次に掲げる通達
に該当する配置予定技術者にあっては
当該通達において定められた在籍出向の
要件に適合しない場合、又は当該要件に
適合することを証する資料の提出がなさ
れない場合は入札に参加できない。
・「建設業者の営業譲渡又は会社分割に
係る主任技術者又は監理技術者の直接
的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務
取扱いについて」(平成13年5月30日付
け国総建第155号)
・「官公需適格組合における組合員から
の在籍出向者たる監理技術者又は主任
技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係
の取扱い等について(令和5年3月31
日付け国不建第601号)
・「企業集団内の出向社員に係る監理技
術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係
の取扱い等について(令和6年3月26
日付け国不建技第291号)
・「持株会社の子会社が置く主任技術者
又は監理技術者の直接的かつ恒常的な
雇用関係の取扱いについて(改正)」(平
成28年12月19日付け国土建第357号)
エ監理技術者にあっては、監理技術者資
格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者であること。
オ配置予定技術者は、建設業法(昭和24
年法律第100号)第7条第2号及び第15
条第2号に定められた技術者(営業所専
任技術者)でないこと。
カ上記アからエまでについて確認出来る
書類を添付すること。その添付がされな
い場合は、本競争に参加できないことが
ある。また、入札参加表明の提出書類及
び第一次審査提出書類の提出時に上記ア
からオの基準を満たす配置予定技術者を
複数名申請し、事業契約締結後にその中
の1名を選任して配置することができる
ものとする。
④落札決定後に既存ストックを活用する工
事を行うこととなった場合に追加できる者
は、以下のアからウまでの条件を満足して
いること。
ア四国地方整備局における令和7・8年
度「通信設備工事」の一般競争(指名競
争)参加資格の認定を受けていること。
イ建設業法における電気通信工事業の許
可を受けており、かつ建設業法における
経営事項審査を受け評価点数が1,000点
以上を有すること。
ウ既存ストック所有者より工事の受注実
績のある会社であること。
ただし、既存ストック所有者の電気・通
信設備に影響を及ぼす場合がある工程につ
いては、当該工程の施工実績のある会社と
する。
※当該工程の施工実績とは、既存ストック
所有者の設備と同種又は類似の設備に影
響を及ぼす工程を実施した工事の実績を
いう。
読み込み中...
工事企業の参加資格要件に関する告示(四国地方整備局) - 第23頁
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