告示令和7年10月8日
四国地方整備局における令和7・8年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格要件
掲載日
令和7年10月8日
号種
政府調達
原文ページ
p.24
政府調達p.24
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省
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四国地方整備局における令和7・8年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格要件
令和7年10月8日|p.24
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(5)工事監理企業の参加資格要件代表企業,
構成企業又は協力企業のうち、1(5)③に掲げ
る工事監理業務を実施する者(以下「工事監
理企業」という。)は、次の要件を満たさなけ
ればならない。
①四国地方整備局における令和7・8年度
土木関係建設コンサルタント業務に係る一
般競争(指名競争)参加資格の認定又は令
和7・8年度一般競争(指名競争)参加資
格のうち、「アスファルト舗装工事」の「A
等級」又は「B等級」の認定を受けている
こと。
②平成22年4月1日以降入札公告日までに
下記アの条件を満足する同種業務若しくは
イの条件を満足する同種工事において、1
件以上の実績を有すること。
ア国、特殊法人等、地方公共団体、地方
公社、公益法人、又は大規模な土木工事
を行う公益民間企業が発注した発注者支
授業務、公物管理補助業務、CM業務、
事業監理業務(PPP)、事業監理支援
業務(PM)、PFI事業技術アドバイ
ザリー業務、土木設計業務、調査検討・
計画策定業務、管理施設調査・運用・点
検業務、測量業務、地質調査業務、電線
共同溝PFI事業で完成・引渡が完了し
た事業での工事監理業務。
イ元請けとして完成・引渡しが完了し又
は電線共同溝PFI事業で施設を引渡済
みの事業で構成員又は協力企業としての
工事企業として、下記の条件を満足する
同種工事を施工した実績(海外認定・表
彰制度により認定された実績を含む。経
常建設共同企業体にあっては、構成員の
1社が元請けとして、下記の条件を満足
する同種工事の施工実績を有していれば
よい。)を有すること。なお、共同企業体
の構成員としての実績は、出資比率20%
以上の場合のものに限る。また、乙型J
(異工種J)の同種工事の施工実績
については、構成員として施工を行った
分担工事の実績に限る。
・供用中の道路法上の道路(国道・都道
府県道・市町村道のいずれか)で交通
規制を実施し、かつ電線共同溝又は情
報ボックス若しくは電線類の地中化を
施工した工事。
なお、当該施工実績が大臣官房官庁営
繕部、各地方整備局、北海道開発局及び
内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工
事である場合は、工事成績評定点が65点
未満のものではないこと。
③次に掲げるア及びイの基準を満たす管理
技術者又はウ及びエの基準を満たす配置予
定技術者を配置できること。
ア管理技術者は次に掲げるいずれかの資
格を有すること。
a技術士(総合技術監理部門:建設-
道路、建設部門:道路)
b一級土木施工管理技士
c土木学会認定技術者(特別上級土木,
上級土木、1級土木)
d(一社)全日本建設技術協会による
公共工事品質確保技術者()、公共
工事品質国土交通省登録技術者資格
((
eRCCM又はRCCMと同等の能力
を有する者(技術士部門と同様の建設
部門に限る。)
イ管理技術者は次のいずれかの実績(平
成22年4月1日以降入札公告日までに完
了した業務)を有すること。
・国、特殊法人等、地方公共団体、地方
公社、公益法人又は大規模な土木工事
を行う公益民間企業が発注した土木工
事に関する発注者支援業務、公物管理
補助業務、CM業務、事業監理業務(P
PP)、事業監理支援業務(PM)、P
FI事業技術アドバイザリー業務、土
木設計における概略・予備・詳細設計
業務、電線共同溝PFI事業で完成・
引渡が完了した事業での工事監理業務
における管理技術者の業務、又は土木
工事における監理技術者又は主任技術
者の業務
ウ配置予定技術者は、1級土木施工管理
技士又はこれと同等以上の資格を有する
者であること。なお、「これと同等以上の
資格を有する者とは、2(4)③アのとお
りである。
エ配置予定技術者は平成22年4月1日以
降入札公告日までに、元請けとして完
成・引渡しが完了した工事又は電線共同
溝PFI事業で構成員又は協力企業とし
て平成22年4月1日以降入札公告日まで
に施設を引渡済みの事業で、下記の条件
を満足する同種工事を施工した実績を有
する者であること(共同企業体の構成員
としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。また、乙型共同企業
体の施工実績については、構成員として
施工を行った分担工事の実績に限る。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、
構成員のうち1社の配置予定技術者が平
成22年度以降に元請けとして同種工事の
実績を有していること。
・供用中の道路法上の道路(国道・都道
府県道・市町村道のいずれか)で交通
規制を実施し、かつ電線共同溝又は情
報ボックス若しくは電線類の地中化を
施工した工事。
なお、当該施工実績が大臣官房官庁営
繕部、各地方整備局、北海道開発局及び
内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工
事である場合は、工事成績評定点が65点
未満のものではないこと。
オ管理技術者又は配置予定技術者にあっ
ては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必
要である。
④上記②のア及び③のイの実績として挙げ
た業務等の実績が国土交通省及び内閣府沖
縄総合事務局開発建設部(いずれも開発建
設部関係事務所を含み、港湾空港関係を除
く。)が発注した業務等に係る実績である場
合にあっては、業務評定点が60点未満のも
のは、実績として認めない。
上記②のイ及び③のエの実績として掲げ
た施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方
整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合
事務局開発建設部発注工事である場合は
工事成績評定点が65点未満のものは、実績
として認めない。
(6)維持管理企業の参加資格要件代表企業
構成企業又は協力企業のうち、1(5)④に掲げ
る維持管理業務を実施する者(以下「維持管
理企業」という。)は、次の①及び②、又は③
及び④の要件を満たさなければならない。た
だし、維持管理企業のうち点検業務のみを実
施する者は次の①及び②の要件を、台帳作
成・管理業務のみを実施する者は次の①の要
件を、補修業務のみを実施する者は次の③及
び④の要件を満たせば良いものとする。また、
調整マネジメント業務(維持管理段階)のみ
を実施する者はこの限りでなく、2(2)に掲げ
る応募者共通の参加資格要件を満たせば良い
ものとする。
①四国地方整備局における令和7・8年度
土木関係建設コンサルタント業務に係る一
般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていること。(会社更生法に基づき更生手続
開始の申立てがなされている者又は民事再
生法に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者については、手続開始の決定後、
四国地方整備局が別に定める手続に基づく
一般競争(指名競争)参加資格の再認定を
受けていること。)
②平成22年4月1日以降入札公告日までの
間に完了した、国及び地方公共団体発注に
よる道路構造物保守点検業務又は電線共同
溝PFI事業における維持管理業務の実績
を有していること。
③四国地方整備局における令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格のうち、「ア
スファルト舗装工事」に係る「A等級」又
は「B等級」若しくは「維持修繕工事の
認定を受けていること。(会社更生法に基づ
き更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開
始の決定後、四国地方整備局が別に定める
手続に基づく一般競争(指名競争)参加資
格の再認定を受けていること。)
④平成22年4月1日以降入札公告日までの
間に完了した、地下埋設管路における電力
ケーブル又は通信ケーブルを敷設又は補修
した工事の実績、又は国及び地方公共団体
発注による電線共同溝PFI事業における
維持管理業務の実績を有していること。
(7)その他企業の参加資格要件代表企業、構
成企業または協力企業のうち、1(5)に掲げる
業務以外を実施する企業(以下「その他企業」
という。)の参加資格要件は、2(2)による。
3総合評価に関する事項
(1)入札参加者は、入札書及び事業提案をもっ
て入札し、入札価格が予定価格の範囲内であ
る者のうち、(2)によって得られる内容点と価
格点を合計した数値(以下「総合評価値」と
いう。)の最も高い者を落札者とする。
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