法律令和7年10月8日

国道11号伏石地区電線共同溝PFI事業一般競争入札公告

掲載日
令和7年10月8日
号種
政府調達
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第180号

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国道11号伏石地区電線共同溝PFI事業一般競争入札公告

令和7年10月8日|p.21

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年10月8日
支出負担行為担当官
四国地方整備局長豊口佳之
◎調達機関番号020◎所在地番号37
1事業概要
(1)品目分類番号41、42
(2)事業名国道11号伏石地区電線共同溝P
FI事業
(3)対象施設電線共同溝(道路法(昭和27年
法律第180号)第2条第2項の9に定める電
線共同溝(道路附属物))、道路(車道、歩道
等)、道路附属物(道路照明、道路標識等)
(4)事業場所
①所在地香川県高松市林町地区~太田下
町地区
②事業対象一般国道11号
・伏石地区林町~太田下町
③延長
・伏石地区約1.85km
(5)事業内容国道11号伏石地区電線共同溝
PFI事業(以下「本事業」という。)は、民
間資金等の活用による公共施設等の整備等の
促進に関する法律(平成11年法律第117号。
以下「PFI法」という。)第7条の規定に基
づき、特定事業として選定された事業として、
選定事業者が設立した特別目的会社(以下「S
PC」という。)又は選定事業者(以下「事業
者」という。)が、BTO(Build-Transfer-
Operate)方式)により、電線共同溝等の建
設、維持管理を行うものである。次に主な業
務を示すが、より詳細な業務内容については、
要求水準書を参照すること。
①調査・設計業務
ア事前調査業務
イ詳細設計業務
ウ調整マネジメント業務(設計段階)
②工事業務
ア既存支障施設の移設・解体撤去・復旧
務業
イ電線共同溝工事業務
ウ調整マネジメント業務(工事段階)
エ本施設の所有権移転業務
③工事監理業務
ア工事監理業務
④維持管理業務
ア点検業務
イ補修業務
ウ台帳作成・管理業務
エ調整マネジメント業務(維持管理段階)
(6)事業期間事業契約締結日から令和37年3
月31日まで
(7)本事業は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点または減点を行う事業
である。
(8)本事業における工事業務は、国土交通省が
提唱するi-Constructionに基づき、ICT(作
業土工(床掘工)、舗装工)の全面的活用を
図るため、事業者の提案及び協議により、起
工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理
及び検査並びに工事完成図や施工管理の記録
及び関係書類について、3次元データを活用
するICT活用工事(施工者希望型)の対
象工事である。
2競争参加資格
(1)基本的要件
①応募者は、1(5)に掲げる業務を実施する
ことを予定する単独企業(以下「応募企業」
という。)又は複数の企業によって構成され
るグループ(以下「応募グループ」という。)
であること。
②応募グループの場合は、当該グループを
構成する企業(以下「構成員」という。)の
中から代表となる企業(以下「代表企業」
という。)を定め、当該代表企業が応募手
続を行うこと。なお、応募企業の場合は代
表企業を兼ねるものとする。また、構成員
のうち、代表企業以外の企業を構成企業と
いう。
③応募企業又は応募グループの全ての構成
員は、次のアからウまでの要件を全て満た
すこと。
ア直近3期が債務超過でないこと。
イ経常収支が3期連続で赤字でないこ
と。
ウ3期以上の決算を迎えていること.
④応募企業又は応募グループは、SPCを
設立することができるものとする。
1)SPCの設立において、代表企業及び
構成企業はSPCに出資すること。また
SPCへの出資については、次のアから
ウまでの要件を満たすこと。
ア代表企業及び構成企業の保有するS
PCの株主総会における議決権の合計
が、全議決権の2分の1を超えること。
イ代表企業の議決権保有割合が株主中
唯一最大となること。
ウSPCの株主は、原則として本事業
の事業契約が終了するまでSPCの株
式を保有することとし、四国地方整備
局の事前の書面による承諾がある場合
を除き、譲渡、担保権等の設定その他
一切の処分を行ってはならないこと。
2)SPCを設立する場合は、応募企業又
は構成員以外の者で、当該SPCより業
務を受託し又は請負うことを予定する者
(以下「協力企業」という。)についても、
第一次審査資料の提出時に協力企業とし
て明記すること。なお、協力企業とは.
SPCの設立において、SPCに出資し
ない企業のことである。
3)SPCを設立する場合は、応募企業又
は応募グループの全ての構成員は、上記
③のアからウまでの要件を満たさなくて
もよい。
⑤SPCを設立しない応募グループが契約
締結までに共同企業体を結成する場合は
グループ内の構成員間で共同企業体協定書
を締結するものとする。
⑥応募にあたり、代表企業、構成企業又は
協力企業それぞれが、1(5)に掲げる業務の
うち、いずれを実施するかを明らかにする
こと。なお、一者が複数の業務を兼ねて実
施すること又は業務範囲を明確にした上で
各業務を複数の者で分担することは差し支
えない。ただし、同一の者又は相互に資本
関係又は人的関係において関連のある者が
1(5)③に掲げる工事監理業務と1(5)②に掲
げる工事業務のうちア既存支障施設の移
設・解体撤去・復旧業務及びイ電線共同
溝工事業務を兼ねて実施することはできな
い。また、応募企業の場合、1(5)③に掲げ
る工事監理業務を資本関係又は人的関係に
おいて関連のない者に委託すること。また、
1(5)に掲げる業務以外の業務を実施するそ
の他企業は、実施する業務を明らかにする
こと。
⑦代表企業、構成企業又は協力企業の変更
は認めない。ただし、第二次審査資料の提
出期限までに代表企業、構成企業又は協力
企業を変更せざるを得ない事情が生じた場
合は、四国地方整備局と協議するものとし、
四国地方整備局が変更を認めた場合はこの
限りではない。また、落札者決定後に、既
存ストックを活用する工事を行うことと
なった場合は、四国地方整備局と協議し、
四国地方整備局の承諾を得た上で、2(4)④
の要件を満たし、かつ既存ストック所有者
が指定する企業を協力企業ないしは下請負
人として追加することができる。
⑧代表企業、構成企業又は協力企業のいず
れかが、他の応募企業あるいは応募グルー
プの代表企業、構成企業又は協力企業でな
いこと。
⑨代表企業、構成企業又は協力企業のいず
れかと資本関係又は人的関係において関連
のある者が、他の応募企業あるいは応募グ
ループの代表企業、構成企業又は協力企業
でないこと。
⑩上記⑥及び⑨の「資本関係又は人的関係
において関連のある者」について、詳細は
入札説明書による。
(2)応募者共通の参加資格要件応募企業及び
応募グループの構成員並びに協力企業は、次
の①から⑧までの要件を満たさなければなら
ない。
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
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国道11号伏石地区電線共同溝PFI事業一般競争入札公告 - 第21頁
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