臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年10月8日|p.3
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○厚生労働省令第九十八号
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第四項の規定に基づき、臓器の移植に関
する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十月八日
厚生労働大臣福岡資麿
臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)の一部を次の表の表のように改正す
る。
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
(判定)
第二条法第六条第四項に規定する判断に係
る同条第二項の判定(以下「判定」という。)
は、脳の器質的な障害(以下この項におい
て「器質的脳障害」という。)により深昏睡
(ジャパン・コーマ・スケール(別名三-
三-九度方式)で三百に該当する状態にあ
り、かつ、グラスゴー・コーマ・スケール
で三に該当する状態にあることをいう。第
二号、第四号及び次項第一号において同
じ。)及び自発呼吸を消失した状態と認めら
れ、かつ、器質的脳障害の原因となる疾患
(以下この項及び第五条第一項第四号にお
いて「原疾患」という。)が確実に診断され
(判定)
第二条法第六条第四項に規定する判断に係
る同条第二項の判定(以下「判定」という。)
は、脳の器質的な障害(以下この項におい
て「器質的脳障害」という。)により深昏睡
(ジャパン・コーマ・スケール(別名三-
三-九度方式)で三百に該当する状態にあ
り、かつ、グラスゴー・コーマ・スケール
で三に該当する状態にあることをいう。 第
二号、第四号及び次項第一号において同
じ。)及び自発呼吸を消失した状態と認めら
れ、かつ、器質的脳障害の原因となる疾患
(以下この項及び第五条第一項第四号にお
いて「原疾患」という。)が確実に診断され
ていて、原疾患に対して行い得るすべての
適切な治療を行った場合であっても回復の
可能性がないと認められる者について行う
ものとする。ただし、次の各号のいずれか
に該当する者については、この限りでない。
一・二(略)
三深部体温が摂氏三十二度未満(六歳未
満の者にあっては、摂氏三十五度未満)
の状態にある者
四 (略)
2法第六条第四項に規定する判断に係る判
定は、次の各号に掲げる状態が確認され、
かつ、当該確認の時点から少なくとも六時
間(六歳未満の者にあっては、二十四時間)
を経過した後に、次の各号に掲げる状態が
再び確認されることをもって行うものとす
る。ただし、自発運動、除脳硬直(頸部付
近に刺激を加えたときに、四肢が伸展又は
内旋し、かつ、足が底屈することをいう。
次条第五号及び第五条第一項第七号におい
て同じ。)、除皮質硬直(頸部付近に刺激を
加えたときに、上肢が屈曲し、かつ、下肢
が伸展又は内旋することをいう。次条第五
号及び第五条第一項第七号において同じ。)
又はけいれんが認められる場合は、判定を
行ってはならない。
一~五(略)
六眼球損傷、鼓膜損傷、高位脊髄損傷そ
の他これらに類する状態により第二号又
は第三号に掲げる状態の確認ができない
場合にあっては、脳血流の消失
3(略)
4法第六条第四項に規定する判断に係る判
定に当たっては、中枢神経抑制薬、筋弛緩
薬その他の薬物が判定に影響していないこ
と及び次の各号のいずれかに該当すること
を確認するものとする。
一収縮期血圧(単位水銀柱ミリメート
ル)が、次に掲げる区分に応じ、それぞ
れ次に定める数値以上であること。
イ 一歳未満の者 六十五
ていて、原疾患に対して行い得るすべての
適切な治療を行った場合であっても回復の
可能性がないと認められる者について行う
ものとする。ただし、次の各号のいずれか
に該当する者については、この限りでない。
一・二(略)
二直腸温が摂氏三十二度未満(六歳未満
の者にあっては、摂氏三十五度未満)の
状態にある者
四 (略)
2法第六条第四項に規定する判断に係る判
定は、次の各号に掲げる状態が確認され、
かつ、当該確認の時点から少なくとも六時
間(六歳未満の者にあっては、二十四時間)
を経過した後に、次の各号に掲げる状態が
再び確認されることをもって行うものとす
る。ただし、自発運動、除脳硬直(頸部付
近に刺激を加えたときに、四肢が伸展又は
内旋し、かつ、足が底屈することをいう。
次条第五号及び第五条第一項第七号におい
て同じ。)、除皮質硬直(頸部付近に刺激を
加えたときに、上肢が屈曲し、かつ、下肢
が伸展又は内旋することをいう。次条第五
号及び第五条第一項第七号において同じ。)
又はけいれんが認められる場合は、判定を
行ってはならない。
一~五 (略)
六眼球損傷、鼓膜損傷又は高位脊髄損傷
により第二号又は第三号に掲げる状態の
確認ができない場合にあっては、脳血流
の消失
3(略)
4法第六条第四項に規定する判断に係る判
定に当たっては、中枢神経抑制薬、筋弛緩
薬その他の薬物が判定に影響していないこ
と及び収縮期血圧(単位水銀柱ミリメー
トル)が次の各号に掲げる区分に応じ、当
該各号に定める数値以上あることを確認す
るものとする。
一一歳未満の者六十五