会社公告令和7年10月8日

特別清算協定認可決定(清算株式会社五和鉄工所)

掲載日
令和7年10月8日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年10月8日発行の官報(本紙 第1564号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社五和鉄工所の特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

企業情報
株式会社五和鉄工所
官報公開記録 1
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(清算株式会社五和鉄工所)

令和7年10月8日|p.23

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2039号
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号
清算株式会社株式会社五和鉄工所
代表清算人厚見ゆり子
1決定年月日令和7年9月17日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、本協定の認可の決定が確
定した日から1か月以内に、別紙記載の協定
債権者に対し、別紙「弁済額」欄記載の弁済
をする。弁済は、各協定債権者の指定する口
座に振込送金する方法によって行うものと
し、振込費用については清算株式会社の負担
とする。
2各協定債権者は、前項の規定による弁済を
受けたときは、清算株式会社に対し、各協定
債権の総額(各協定債権の元金部分に付随す
る利息、遅延損害金、違約金を含む。)から各
弁済額を控除した残額につき、その債務の全
額を免除する.
3第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を各
協定債権額の割合に応じて弁済する(この場
合の弁済方法及び振込費用の負担について
は、上記1と同様とする。)。この場合におい
ては、各協定債権者が前項の規定により行っ
た債務の免除は、新たにされた弁済の限度で
効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可決定(清算株式会社五和鉄工所) - 第23頁
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