告示令和7年10月8日

化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件

掲載日
令和7年10月8日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出要点

技術上の指針公示第28号

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名技術上の指針公示第28号

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化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件

令和7年10月8日|p.17

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官庁報告
う。)九五九四-八(二〇〇一年版)の三・
三・一六に規定する認証局をいう。以下
同じ。)によって構成される認証基盤(I
SO/IEC九五九四-八(二〇〇一年
版)の三・三・四五に規定する認証基盤
をいう。)であって、行政機関の長その他
の国家公務員の職を証明することその他
政府が電子情報処理組織を使用して手続
を行い、又は行わせるために運営するも
のをいう。以下同じ。)におけるブリッジ
認証局(政府認証基盤を構成する認証局
であって、政府認証基盤を構成する他の
認証局以外の認証局と相互認証(IS
O/IEC九五九四-八(二〇〇一年版)
の八・一・二に規定する相互認証をい
う。以下同じ。)を行うことができるもの
をいう。)と相互認証を行っている認証局
で政府認証基盤を構成する認証局以外の
ものが作成した電子証明書(規則第二十
条第二項第一号に規定するものを除く。)
であること。
二(略)
官庁事項
労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示
技術上の指針公示第28号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、化学物質による健康障害防
止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。
令和7年10月8日
令和7年10月8日
厚生労働大臣福岡資麿
1名称化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を
改正する件
2趣旨労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び
厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第269号)の適用
に伴い、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和01
年4月27日付け技術上の指針公示第24号)について、所要の改正を行うものである。
3適用日令和8年10月1日から適用する。
4内容の閲覧内容は、厚生労働省ホームペーV.(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供す
る。また、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部健康主
務課において閲覧に供する。
読み込み中...
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件 - 第17頁
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