経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令に伴う告示
令和7年10月8日|p.17
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○経済産業省告示第百五十一号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令
和七年経済産業省令第六十七号)の施行に伴い、及び経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規
制に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省令第四十号)の規定に基づき、経済産業省関係化
の届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準並びに同令第二十条第二項第三号の電
予証明書等に関する告示(平成二十二年経済産業省告示第百二十号)の一部を次の表のように改正し、
令和八年四月一日から施行する。
令和七年十月八日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
改正前
改正後
経済産業省関係化学物質の審査及び製
造等の規制に関する法律施行規則第十
八条第一項の届出等及び同令第十八条
の二第一項の届出を行おうとする者の
使用に係る電子計算機の技術的基準並
びに同令第十八条第二項第一号八の電
子証明書等に関する告示
第一条
経済産業省関係化学物質の審査及び
製造等の規制に関する法律施行規則(昭和
四十九年通商産業省令第四十号。以下「規
則」という。)第十八条第一項に規定する届
出等(以下単に「届出等」という。)及び規
則第十八条の二第一項の届出を行おうとす
る者の使用に係る電子計算機の技術的基準
は、次の各号に掲げる機能のすべてを備え
たものとする。
一・二(略)
経済産業省関係化学物質の審査及び製
造等の規制に関する法律施行規則第二
十条第一項の届出等及び同令第二十条
の二の届出を行おうとする者の使用に
係る電子計算機の技術的基準並びに同
令第二十条第二項第三号の電子証明書
等に関する告示
一経済産業省関係化学物質の審査及び
第一条
製造等の規制に関する法律施行規則(昭和
四十九年通商産業省令第四十号。以下「規
則」という。)第二十条第一項に規定する届
出等(以下単に「届出等」という。)及び規
則第二十条の二の届出を行おうとする者の
使用に係る電子計算機の技術的基準は、次
の各号に掲げる機能のすべてを備えたもの
とする。
一・二(略)
第二条届出等を行う者が、規則第十八条第
一項ただし書の規定に基づき書面等を提出
するときは、当該書面等に経済産業大臣が
電子情報処理組織を使用して届出等を行っ
た者に対して付与する識別番号を表示し
て、電子情報処理組織を使用して届出等を
行った日から三日以内に当該書面等を提出
しなければならない。
第三条規則第十八条第二項第一号ハに規定
第二条届出等を行う者が、規則第二十条第
一項ただし書の規定に基づき書面等を提出
するときは、当該書面等に経済産業大臣が
電子情報処理組織を使用して届出等を行っ
た者に対して付与する識別番号を表示し
て、電子情報処理組織を使用して届出等を
行った日から三日以内に当該書面等を提出
しなければならない。
第三条
第三条
する電子証明書は、 次に掲げる要件のすべ
てに該当するものとする。
一政府認証基盤(複数の認証局(ISO/
IEC(国際標準化機構/国際電気標準
会議。以下単に「ISO/IEC」とい
規則第二十条第二項第三号に規定す
る電子証明書は、次に掲げる要件のすべて
に該当するものとする。
一政府認証基盤(複数の認証局(ISO/
IEC(国際標準化機構/国際電気標準
会議。以下単に「ISO/IEC」とい
う。)九五九四-八(二〇〇一年版)の三・
三・一六に規定する認証局をいう。以下
同じ。)によって構成される認証基盤(I
SO/IEC九五九四-八(二〇〇一年
版)の三・三・四五に規定する認証基盤
をいう。)であって、行政機関の長その他
の国家公務員の職を証明することその他
政府が電子情報処理組織を使用して手続
を行い、又は行わせるために運営するも
のをいう。以下同じ。)におけるブリッジ
認証局(政府認証基盤を構成する認証局
であって、政府認証基盤を構成する他の
認証局以外の認証局と相互認証(IS
O/IEC九五九四-八(二〇〇一年版)
の八一二に規定する相互認証をい
う。以下同じ。)を行うことができるもの
をいう。)と相互認証を行っている認証局
で政府認証基盤を構成する認証局以外の
ものが作成した電子証明書(規則第十八
条第二項第一号イに規定するものを除
く。)であること。
二 (略)