電子計算機を用いて行う届出等の方法等に関する省令の一部を改正する省令
令和7年10月8日|p.8
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る様式に記載すべき事項のうち、 届出の
DI
名称、 届出を行う日付、 届出を行う相手
方の名称、 届出を行う者の住所、 届出を
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行う者の氏名又は名称及び法人にあつて
11、その代表者の氏名並び11届出を行う
旨の表示を記録すべきものとして、経済
産業大臣の指定する電子計算機に備えら
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れたファイ11から入手可能な様式を(1
う。)に記録すべき事項
二(略)
2前項の届出を行おうとする者は、当該届
出を行おうとする者に付与された識別符号
及び当該届出を行おうとする者がその使用
に係る電子計算機にお(1て設定した暗証符
号を、 当該届出を行おうとする者の使用に
係る電子計算機から入力しなければならな
い。
(氏名等を明らかにする措置)
第十九条 情報通信技術活用法第六条第py11
における氏名又は名称を明らかにする措置
とは、次の各号に掲げる措置をいう。
一電子届出等様式に記録された情報に電
子署名を行い、第十八条第二項第一号イ、
ロ又はハに掲げる電子証明書を届出等と
併せて送信すること。
二第十八条第二項第二号の識別符号及び
暗証符号を届出等を行おうとする者の使
用に係る電子計算機から入力すること。
三 前条第二項の識別符号及び暗証符号を
同条第一項の届出を行おうとする者の使
用に係る電子計算機から入力すること。
(新設)
二(略)
2前項の規定に基づき届出を電子情報処理
組織を使用して行う場合において記載すべ
き事項とされた署名等に代わるものであっ
て、 情報通信技術活用法第六条第四項に規
定する主務省令で定めるものは、 第二十一
条第二項の規定により付与された届出者等
コードを前項の規定に基づく電子計算機か
ら入力することをいう。
(光ディスクによる届出等の方法)
第二十条第九条の二から第十条まで及び第
十三条から第十五条までの規定による届出
については、当該届出に規定すべきことと
されている事項を記録した光ディスク及び
様式第十八の光ディスク提出票を提出する
ことにより行うことができる。
(届出者等コード)
(削る)
第二十一条前条の規定による届出を行おう
とする者は、 あらかじめ届出者等確認コー
ドその他必要な事項を様式第十八により記
載した書面を提出することにより経済産業
大臣に届け出なければならない。
2経済産業大臣は、 前項の書面を受理した
ときは、当該書面を提出した者に届出者等
コードを付与するものとする。
3第一項の届出を行つた者は、届け出た事
項等に変更があつたとき又は届出者等コー
ドの使用を廃止するときは、遅滞なく、そ
れぞれ様式第十九又は様式第二十によりそ
の旨を経済産業大臣に届け出なければなら
ない。
第二十二条第九条の二から第十条まで及び
(光ディスクによる届出等の方法)
第二十二条第九条の二から第十条まで及び
第十三条から第十五条までの規定による届
出については、当該届出に規定すべきこと
とされている事項を記録した光ディスク
(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一
又はX六二四一若しくはX六二四五に適合
する直径百二十ミリメートルの光ディスク
をいう。以下同じ。)及び様式第二十一の光
ディスク提出票を提出することにより行う
ことができる。
様式第十八から様式第二十までを削り、様式第二十一中「様式第21(第22条関係)」を「様式第18(第
20※週系)」に改め、同様式を様式第十八とする。
法規的告示
附則
(施行期日)
1この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第二十一により使用されている書類
は、この省令による改正後の様式第十八によるものとみなす。