告示令和7年10月7日

法務省告示配第百十四号(戸籍滅失による再製に関する手続等)

掲載日
令和7年10月7日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法務省告示配第百十四号(戸籍滅失による再製に関する手続等)

令和7年10月7日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
官庁報告
法務省告示配第百十四号
高知県宿毛市役所備付けの次の戸籍が滅失した
ため、これを再製する必要があるから、次に掲げ
る者は、 令和七年十一月七日までに、 同市長に対
して、次の手続をしてください。
当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申
請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を
要する書類を提出した者は、その事項を更に申
し出ること。
一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記
載した事項に関する証明書の交付を受けて現に
所持する者は、これを提示すること。
注意
申出は、口頭でも差し支えない。
二中出の手続について分からないことがあれ
ば、宿毛市役所又は高知地方法務局四万十支局
に照会すること。
令和七年十月七日法務大臣鈴木馨祐
読み込み中...
法務省告示配第百十四号(戸籍滅失による再製に関する手続等) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
法務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →